性被害を訴えるジャーナリストの伊藤詩織さんが、東大大学院情報学環・学際情報学府の特任准教授だった大澤昇平氏のツイッター投稿で名誉を傷つけられたとして、110万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が6日、東京地裁(藤沢裕介裁判長)であった。判決は名誉毀損(きそん)の成立を認め、大澤氏に33万円の賠償と投稿の削除を命じた。 大澤氏は2020年6月、「伊藤詩織って偽名じゃねーか!」と投稿。伊藤さんと同姓同名の通称を使う外国人の破産手続きが始まったことを記載した官報の画像も添付した。 伊藤さん 「ネット中傷をなくす一助に」 判決は「伊藤さんの経済的信用を損ね、社会的評価を低下させる」と名誉毀損を認定。大澤氏はこの投稿以前にも、伊藤さんが訴える性被害について「具合悪そうだから介抱したのに急に『レイプされた』とか。男の敵」などという投稿を繰り返しており、判決は「伊藤さんへの攻撃の一環で、精神的苦痛は軽視