競馬で高額の利益を上げた男性の外れ馬券代が経費として認められるかが争われた民事裁判の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は15日、「男性の馬券購入は営利を目的とした継続的行為で、外れ馬券代は利益を上げるために必要な経費だった」と判断して、国側の上告を棄却した。約1億9000万円の課税処分を取り消した2審・東京高裁判決(2016年4月)が確定した。 最高裁は15年3月、競馬予想ソフトで馬券を大量購入していた大阪市の男性が所得税法違反に問われた刑事裁判の上告審判決で「長期間にわたり網羅的に馬券を購入し利益を上げ続けた場合、外れ馬券代は経費」との判断を示している。今回の小法廷は15年判例について、ソフトを使っていないケースでも適用され得ることを示した。