消費者庁は6日、メロン果汁が2%程度しか使われていないミックスジュースのパッケージに「100%メロンテイスト」などと原材料の大部分を占めているかのように記載していたのは景品表示法に違反するとして、商品を販売するキリンビバレッジに、再発防止を求める措置命令を出した。 消費者庁によると、対象の商品は「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」。約98%はブドウやリンゴ、バナナの果汁で、メロン果汁は2%程度だった。しかし令和2年6月~今年4月のパッケージでは、メロンのイラストが中心に大きく描かれ「100% MELON TASTE」「厳選マスクメロン」などと記載されていた。