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ブックマーク / d.hatena.ne.jp/fuka_fuka (2)

  • Librahackさんが早期釈放されていた可能性 - ふか津もふきちの日記

    ↑のエントリとはまったく無関係に刑事手続(刑事訴訟法)の話として。 件で、逮捕直後にLibrahackさんが私選で弁護人をつけていたら、勾留請求の段階で釈放されていた可能性は十分考えられます。 具体的には、以下の手続。 1.警察署から送致を受けた検察官が、「身柄拘束を継続する必要はないな。在宅で取り調べに応じてもらえれば済む事件だ」と判断して、勾留請求をしない。 2.検察官は勾留請求したが、裁判官が「在宅でおk」と判断して、勾留請求を却下する。 3.裁判官は勾留決定をしてしまったが、準抗告(弁護士が申し立てる)を受けた裁判所(準抗告審)が、最初の裁判官の決定をひっくり返して勾留請求を却下する。 何せ逮捕から72時間(48+24)以内が最初の勝負になるので迅速かつ的確に動ける弁護士でないとダメですが、件のように最終的に起訴猶予になった事案ならば、勾留の要件である「犯罪の嫌疑」+「逃亡or

  • 岡崎市立中央図書館librahack事件に関するよくある(法的な)誤解(3) - ふか津もふきちの日記

    「この程度の事件で【拘留】を延長するなんて不当だ!」 「拘留」と間違えて書いてるコメントが多すぎる! ただ、大手マスコミもしょっちゅう間違えてるので、一般人ばかりを責めるわけにもいきませんが。それだけ間違えやすい用語なのは確か。 「拘留」は、刑罰の一種。「刑務所に入れて自由を奪う刑罰」のうち、1ヶ月以上のものは懲役・禁錮で、30日未満のものが拘留。序列でいうと罰金よりも下。 「勾留」は、有罪判決が確定するよりも前の段階の身柄拘束処分。「起訴前勾留(10日+延長10日で20日が最長)」と「起訴後勾留(裁判が長引けば何年でも)」とがある。 事件報道で「拘留」が出てくることは、ほぼ100%ないといっていい。 「この程度の事件で勾留を延長するなんて不当だ!」 勾留(逮捕に続く起訴前のほう)は何のためにするかというと、主に被疑者人の取り調べのため。 そして、地方によって多少程度の差があるものの、検

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