新たな元号が「令和」に決まり、さっそく、「令和」の名前を冠した商品やセールが始まるなど「元号ビジネス」が活発化しています。元号の使用に法的問題はないのでしょうか。 今年5月からの新たな元号が「令和」に決まり、街中では祝賀ムードが広がっています。発表当日にさっそく、「令和」の名前を冠した商品を発売したり、「令和セール」と題した販促活動を行う事業者が続出したりするなど「元号ビジネス」も活発化。政治の世界でも、「れいわ」を付けた政治団体が発足しました。 しかし、そもそも商品やサービス、団体名などに元号を使用することは法的に問題ないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 原則として問題はないが…Q.「令和」の名前を使った商品が発売されたり、「令和セール」と名付けた販促活動が実施されたりしています。しかし、商品名や販促活動に元号を使うことは法的に問題ないのでしょうか。 牧野さん