自民党が裏金事件の真相解明に背を向け、企業・団体献金の温存など抜け穴だらけの政治資金規正法の改定に躍起になるなか、驚くような裏金の“活用法”が明らかになりました。 ■自分で自分に寄付 派閥の政治資金パーティー収入のキックバック(還流)で裏金を手にした政治家個人が、裏金を原資に自らが代表を務める政党支部に寄付し、それによって所得税の控除を受けていたのです。 裏金事件で「党役職停止6カ月」の処分を受けた自民党安倍派の菅家一郎・元副復興相(衆院比例東北ブロック)は、2018~21年の4年間に受け取った裏金1289万円の全額を、自身が支部長だった自民党支部などに個人名義で寄付したうえで国に控除を申請し、約148万円の還付(今年1月に返納と説明)を受けたと認めました。 租税特別措置法では、個人が政党や政党支部に寄付した場合、寄付額の約3割が税額控除されるか、課税対象の所得総額から寄付分が差し引かれま