2024年06月07日 消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団祐真会に対し、同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:383.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_240607_01.pdf