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JASRAC公式サイト「各種イベント、施設での演奏など」より。カルチャーセンターやフィットネスクラブなども徴収の対象になっている 日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月2日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室から著作権料を徴収する方向で検討していると明らかにした。早ければ来年1月から徴収する考えだ。業界側は反発しており、対応を考える連絡協議会を同日付けで立ち上げた。 著作権法22条では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。JASRACこれまで、コンサートやカラオケ店での演奏のほか、ダンス教室やフィットネスクラブ、カルチャーセンター、歌謡教室などでの演奏から使用料を徴収してきた。 今回、楽器の演奏を教える音楽教室も「公衆に演奏の場を提供している」と判断。JASRAC管理曲を使う音楽教室から演奏権使用料を徴収する方針を固め、教室
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 というニュースが話題となっています。 音楽教室では、既存の楽曲について、教師が一部のフレーズを演奏して見本を示し、生徒がその見本に従ってそのフレーズを演奏してみるということが通常行われます。生徒については、一曲通しで演奏することもまま行われるのでしょう。このような形での楽曲の演奏は、音楽教室の教師(ないしその雇い主である音楽教室の運営会社)による著作権侵害に当たるのでしょうか。 まず、一部のフレーズの演奏したに過ぎない場合に、元の「音楽著作物の利用」と言えるかどうかが問題となります。元の音楽著作物の表現上の本質的特徴部分を直接感得できるものでないと、著作物の「利用」たり得ないからです。4小節なり8小節なりという単位で演奏したときに、そこだけで「元の音楽著作物
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億~20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権
豊洲市場(東京都江東区)の契約や入札状況などを調べている都の「内部統制プロジェクトチーム(PT)」は1日、主要棟や管理棟の建築工事費の1平方メートル当たりの単価が50万~65・9万円で、超高層オフィスビルや高級ホテルよりも高額であるとの調査データを明らかにした。 1日に開かれた都政改革本部の会合で小池百合子知事らに説明。PTの調べによると、単価は5街区にある青果棟などは52万円▽6街区の水産仲卸売場棟などは50万円▽7街区の水産卸売場棟などは53・7万円、管理棟は65・9万円。一方、超高層オフィスは35万~40万円▽高級ホテル42万円以上▽大型物流センターは18万~25万円。 PTは豊洲の主要棟の建築費膨張の背景として、工事入札が不調に終わった後、都がゼネコンへのヒアリングを経て再入札の予定価格を引き上げたことなどを改めて指摘した。 小池氏は報道陣に「高すぎる。途中で止める人がいなか
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