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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (2)

  • ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権法に携わる実務者にとっては驚くべき逆転判決が出た。 「日国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (日経済新聞2009年1月28日付朝刊・第34面) 結論がひっくり返ったのは、浜松の事業者が被告となっていた、いわゆる「ロクラク事件」であり、これまで仮処分、訴第1審、と東京地裁で放送事業者側が盤石の勝利を収めていた事例である。 典型的な「カラオケ法理によりサービス提供事業者の著作権侵害責任が肯定された事例」として、勇敢なチャレンジャーが三度屍を積み重ねる、という結末が控訴審でも予想されただけに、 「番組を録画、転送しているの

    ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • JASRACが嫌いな人には朗報かもしれないが・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    公取委がJASRACの立ち入り検査を行った、というニュースを聞いて、「それ見たことか」と喝采を挙げた人々は決して少なくないだろうと思う。 だが、 「JASRACが放送局と結んでいる「包括利用許諾契約」が管理事業者の新規参入を妨げていると判断。透明性の高い個別契約を可能にする技術開発を促す動きとも言えそうだ。」(日経済新聞2008年4月24日付朝刊・第13面) というのはどうか・・・。 確かに、音楽著作権管理が自由化された後も、JASRACがこの分野で圧倒的なシェアを握っているのは周知の事実なのだが、そこにはちゃんとユーザー(特に放送局)側のニーズもあるわけで、許諾窓口が複数になってしまう煩雑さ(そしてそれによってもたらされる無駄な社会的費用の増大)を考えると、 「JASRACだけでいいじゃん」 という感情も(そしてそれを察した著作権者がJASRACに流れる現象も)合理的なものとして説明で

    JASRACが嫌いな人には朗報かもしれないが・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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