職場での交渉のやりとりを記したメモを手にする男性=京都市で2024年5月30日午後4時18分、高木香奈撮影 マレーシア政府系の事業所で、期限付きの契約職員として働く京都市の男性(40)は、1年間の育休取得を勤務先に打診したところ拒否され、最終的に期限終了での雇い止めを通告された。勤務先は「育休希望が雇い止めの理由ではない」としているが、契約期限の6月末が迫っており、男性は困惑している。 マレーシア系事業所で有期雇用 男性は、マレーシア投資開発庁大阪事務所(大阪市)に期限付き職員として勤務。2019年7月に採用され、半年から1年ごとに契約更新を続けてきた。24年1月、5月下旬に妻が出産予定だったため、育休を取る意向を職場に伝えた。 3月に4週間の「産後パパ育休」と1歳になるまでの育休を書面で申請した。産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に取得可能な制度だ。「生まれたばかりの子の世話を妻だけに