この物語は実話に基づく創作です。「日米同性カップル在留資格訴訟」は、下記の関連ケースリンクより詳しくご覧いただけます。ご寄付や情報のシェアなどのご支援をお待ちしております。
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2023年1月20日に、岸田総理は今春にも新型コロナを5類感染症に移行することを発表しました。 大きな節目となるこの5類への移行ですが、必ずしも良いことばかりではありません。 現在の「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に移行すると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。 すでに感染症法上の措置の緩和は進んできている新型コロナに対する初期の対応と現在の対応(第110回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料) 新型コロナ流行初期には、病原性や感染経路など未知の部分が大きかったことから厳しい対応が行われていました。 例えば、感染者は全例入院し、感染者の隔離期間や濃厚接触者の待機期間も14日間と厳しく設定されていました。 現在は、感染者の入院は原則として重症例に限られており、自宅療養も7日間にまで短縮しています。濃厚接触者の対応も家庭内感染など限られた状況に限
首都を含む多くの都県に「特別警報」が発令され、身近な河川が氾濫する事態を「自分の身に起きうること」と予期していた市民は、どれほどいただろうか。近年、頻発する災害は行政が主導してきた防災対策の限界を示し、市民や企業に発想の転換を迫っている。2011年の東日本大震災は津波で多数の死傷者を出し、防潮堤などハードに頼る対策の限界を見せつけた。これを教訓に国や自治体は、注意報や警報を迅速に出して住民の命
インターネット上のヘイトスピーチは、対策法から3年がたった現在も後を絶たない。対策法には禁止規定や罰則がないため、加害者の罪を問うには刑法を適用する必要があるが、大半は処罰されていないのが現状だ。被害者が尊厳回復のために民事訴訟を起こしても、被害を追体験して苦しむことになる。 ▽難しい刑事事件化 「良い朝鮮人も悪い朝鮮人も追い出そう。李さんは殺ろう」。2013年2月、フリーライターの李信恵さん(47)=大阪府=を名指しした差別投稿が、ツイッターに書き込まれた。 李さんはヘイトデモの現場に駆け付け、抗議や取材をする中でさまざまな中傷や脅迫を受けていた。直接的な殺害予告に恐怖を感じ、大阪府警に相談した。 府警は、書き込んだ東京都の男性会社員を脅迫容疑で書類送検。しかし、検察は不起訴にした。 他の投稿についても府警に相談したが、なかなか取り合ってもらえなかった。差別表現については「売り言葉に買い
前回記事と一部重複するが、新たな情報も入手できたので改めて整理し直してみる。 ■ 重国籍者が国会議員になることには何の問題もない 公職選挙法上は、国会議員になるには日本国籍さえあればよく、他の国籍を持っているかどうかは関係ない。これは条文がそうだというだけでなく、国籍法が父系主義から父母両系主義に改正される際の国会審議において、重国籍者が国会議員や総理大臣になっても問題はないと、政府側から明確に説明されている。[1] ○飯田忠雄君 それでは、現在の我が国の国情から言いまして二重国籍者、これは前は外国人、まあ前は外国人じゃないとしても現在同時に外国人である、そういう人ですね。日本人であると同時に外国人であるという場合に、旧国籍法で心配されたようなことがないと言い得るかどうか、大変疑問が存在すると思いますが、この点についてはいかがお考えですか。これは法務省にお尋ねします。 ○政府委員(枇杷田泰
昨日5月12日、ヘイトスピーチ対策法が参議院法務委員会で可決されました。今までこの法律成立のために働いてきた方々を尊敬します。 参議院の本会議はだれでも傍聴できますが、委員会は議員の紹介がないと傍聴できないので諦めていたのですが、有田芳生議員の事務所宛てにメールを出せば傍聴できるという案内をtwitterで見かけ、メールして行ってきました。昨日5月12日と4月19日の2回、傍聴することができました。 今回提出されていた与党案は、罰則がなく、ヘイトスピーチはいけませんと訴えている理念法ということで、まあそれでもヘイトスピーチに関する法律が一切ない現状よりはマシなんだろうけど、「本邦外出身者」とか「適法に居住する」などという言葉で対象を狭めるのはいかがなものか(不法滞在者やアイヌ、部落をターゲットとしたヘイトスピーチが対象から外されてしまう)、実効性も弱すぎるなどと野党側が詰め、付則や付帯決議
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「在日特権」というデマがある。《在日コリアンは日本人にはない特権を享受している》と誣告するもので、例えば「申請するだけで生活保護を受給できる」「税金は納めなくてよい」「医療、水道、いろいろ無料」といったたぐいの流言群のことである。 この種のデマは、その原型を1990年代末ごろに右派メディアが報じるようになり、山野車輪『マンガ嫌韓流』(普遊社、2005年)などの影響もあって2000年代半ばごろからネットで尾ひれを付けながら普及したものだ。 その間15年余りに渡って一貫して勢力を拡大し、《在日コリアンは弱者を装いながら不当に利益をむさぼる悪徳民族だ》といった差別的な認識を増幅させることに一役買ってきた。加えて、真実に誠実であろうとする人にも、「そんなバカげた話はないと思うけど、でも『ない』と言い切るほど知識があるわけじゃないから……」と差別への反論を沈黙させる効果を生み出してきた[*1]。 [
神戸の女児行方不明事件は、女児が遺体で発見されるという最悪の結末を迎えました。 容疑者として逮捕された男性には知的障害があるということです。 本エントリでは、対策について論じる前段として、概略を述べます。 0. 論じるにあたって犠牲になられたお嬢さんのご冥福と、ご遺族が適切な支援を受けられて心の平安へと少しでも向かわれることを、心より祈っております。そのことを最初に述べておきます。 その上で、 「この悲惨な事件の犯人には、責任能力があろうがなかろうが厳罰を」 あるいは 「このような悲惨な事件が起こらないように、責任能力のない恐れのある人は施設等に閉じ込めておくように」 という既にネットで見られているご意見多数に対し、「やはり異議を申し上げなくてはならない」と考えます。 このような事件の再発を防ぐためには、これまで検討され、実施され、強化され、その割に効果が上がっているとは思えない「厳罰を」
※2019年9月24日注記:おそらく近頃の日韓関係悪化のせいでしょう、本記事へのSNSからの流入の増加を確認しましたが、本記事はあくまで2009年の情報であり、以降特段のアップデートをしていません。Webの情報は投稿日・更新日を確認しよう。一方で、本記事が10年前に指弾した怪しげな情報がまるで形を変えずに再び流通してるフシもあるので呆れるというかなんか無力感が(注記終わり) はてなブックマークの新着欄を眺めていたら、 はてなブックマーク - 逆に韓国に住んでる日本人は人間扱いされてない ちらほらと真に受けたようなブックマークコメントが。 (実際のところ、元エントリへの200を超えるコメントにも「ありえないだろ」と否定的なものがあるくらいトンデモ扱いなんですけど) そもそも仮に在韓邦人が韓国で苦労しているなら、その邦人の苦労をなくす活動をすべきであって、「韓国は日本人にひどい扱いをしてるから
在留資格「永住者」を有する外国人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から申請を却下する旨の処分を受けたとして、却下処分の取消し等を求めた事件について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、2014年7月18日、これを認めた福岡高等裁判所の判決(福岡高判平成23年11月15日判タ1377号104頁)を破棄し、外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しないとの判断を示した。 最高裁判決は、背景も含めて検討すると、生活保護法、行政事件訴訟法の解釈にとどまらず、日本における外国人の権利を考えるうえで重要な示唆を与えるものであるが、判決に至る経緯に関する正確な知識と一定の法的なリテラシーがないとやや理解に難しい面がある。筆者は、本稿を書くにあたり、インターネット上の判決に対する反応を少しながめてみたが、生活保護受給者、外国人に対する根強い偏見も手伝ってのことか、
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