台湾では、アジア女性基金は、婦援会の認定をうけた被害者に対して事業を実施することを方針としました。 1996年1月、基金の対話チームが初めて台湾に赴き、婦援会を訪問して、被害者4名との懇談ができました。被害者はアジア女性基金の事業に関心を示しましたが、婦援会は国家補償をもとめるという方針のもとに、基金との接触を断つようになりました。以後、婦援会を通して被害者と会うことはできなくなりました。 96年8月には、来日した台湾の被害者が基金から「償い金」と総理の手紙を受けとりたいという意志を表明しましたが、思いとどまるようにという 、さまざまな働きかけがなされました。 基金は、人道的見地から基金の活動を支持し、元「慰安婦」個々人の気持ちを尊重すべきだという考えをもつ台湾の弁護士頼浩敏氏に協力していただいて、氏の萬国法律事務所を申請の受付先に指定して、97年5月台湾の有力3紙に広告を掲載し、事業を開