竹信三恵子(たけのぶ みえこ) ジャーナリスト・和光大学教員 国家戦略特区での「家事支援人材」の導入が話題になっている。長時間労働と保育所不足に悩む共働きカップルの希望の助っ人と政府やマスメディアがはやす影で、「人材」として導入される働く女性たちの権利はどうなっているのだろうか。モノを意味する「人材」という言葉が飛び交う中で、人、つまり「労働者」としての権利はどう位置づけられているのか。政府は9月に「家事支援人材」の扱い方を規定した「指針」を決定したが、その指針から見えてくる問題点を検証してみたい。 スピード審議が意味するもの 今回の問題は、拙速とも言える上からのスピード導入ぶりから始まった。 2013年6月、在日米国商工会議所による外国人家事労働者の受け入れへ向けた規制緩和要望書が提出され、一年もたたない2014年4月、政府の産業競争力会議の雇用・人材分科会がまとめたペーパーに「外国人人
![「家事支援人材」は人ではなくモノなのか 問われる労働者としての権利確保 | 反差別国際運動(IMADR)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8015b42a7308190fd14d929a56be5f5de4591655/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fimadr.net%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2Fcropped-2403f6202bb1c561e8ab2e77f93abb2e.png%3Ffit%3D512%252C512%26ssl%3D1)