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会社員の副業に関する質問はインターネット上に多数あるけど、どれも断片的なので理解するのに苦労した。 質問サイトとか税理士事務所のWebページとか税務署とか一通り見て(丸一日くらい潰れた)、以下の理解に達した。 注:ブクマコメで、「それより、堂々と副業を認めてもらう言い訳を考える方が生産的」って言われたのだけれど、その通りだと思います(ぇ 会社員の副業が本業の会社にばれないようにする方法: (1)会社員が副業(個人事業主・青色)を行う場合、普通に確定申告を行うと (翌年の)住民税の金額が変化する。住民税は、主たる雇用主が一括して特別徴収で払うため、 この金額の変動が会社に知られ、副業がばれる。 (2)よって、申告時に副業分を「普通徴収」にすれば、 本業の会社には給与所得分の住民税のみの情報がいき、事業所得分の住民税は 自分で払う。 (3) ただし、副業の事業所得が赤字の場合、本業の給与所得と
コンプガチャが話題になっています。コンプガチャにハマりやすい理由として「最初は当たりやすいが、だんだん確率が低くなる」という指摘があります。なぜ「確率が低くなる」という現象おきるのでしょうか。この記事ではコンプガチャの裏側にある確率マジックを分かりやすく解説します。サイコロの面を全部そろえるゲームいちばん身近な確率といえばサイコロです。サイコロを使ったこんなゲームを考えてみます。サイコロ コンプのルール サイコロを 1 回振るには 10 円が必要。 6 つの面をすべてを出せば、ペットボトル飲料をプレゼント。「サイコロの 6 つの面をすべてコンプしよう」というゲームなので、シンプルな「コンプガチャ」といえます。このゲーム、あなたなら参加しますか?6 つの面を全部だせばよいので、運がよければ 6 回(60円)でペットボトルが手に入ります。なんだかお得そうです。ためしにやってみると・・・サイコロ
中学生は誰もが興味津々で英語を習い始めるのに、どんどん分からなくなる。最初にぶち当たる壁が「比較級」だ。 good-better-bestとくれば、どれが一番いいかといえば、bestで次はbetter、最後はgoodだと覚えて、ようやくすっき分かったと思っている人が多いが間違いだ。 英米人の感覚からすれば、一番いいのはgoodだ。goodは「よい」という意味で、意味の通り絶対的によいのだ。それを比較してはじめてbetterという概念が出てくる。だから、何と比較するかでbetterの程度が決まる。bestはその比較を色々した中で人間が決めた最高のものというわけで、言葉の上では絶対的によいgoodにはかなわない。本来goodとbestは比較できる概念ではない。 我々の感覚からすればbestは最上級だから、これ以上のものがあったらおかしいのに、英語の教科書には友人を紹介するとき、one of m
2012年05月10日21:59 by tkfire85 何故、コンプガチャ禁止で「チョコボール」の金のエンゼルは禁止にならないのか? カテゴリ管理人 雑談 tkfire85 「コンプガチャ」ショック 成長企業を直撃…時価総額2千億円が消滅 (1/2ページ) - SankeiBiz(サンケイビズ) これは、コンプガチャ禁止に関する記事を読んでいて思った事です。 今回のコンプガチャ禁止の一件は、簡単に説明すると「景品表示法に抵触する可能性がある」という点で問題あるという指摘だった。つまり、ある設定のカード。つまり、Aというカード、Bというカード、Cというカードを手に入れるとレアなカードが手に入るという事になる。そのレアカードを手にするために1回100〜300円のがガチャを何度も引かなければならなかった。それによって5万円や10万円といった課金が問題視された。新聞情報になるが、ソーシャルゲーム
しばらく本業の本づくり(編集業)に専念してました。NOTEを書こうと思ったのは久しぶりです。きっかけは「モバツイ」の作者、えふしんさん(@fshin2000)のツイートでした。 (引用元:「えふしんさんのツイート」) えふしんさんが疑問を持たれたのは、「NAVAR(ネイバー)まとめ」が、“まとめ”をつくったまとめ作成者にアクセス数に応じてお金を支払うモデル、つまり金銭的なインセンティブを設定しているため、長期的にはどうなるのかという点なのだと思います。今のところ「NAVARまとめ」はものすごい勢いでアクセス数を獲得しています。 NAVARまとめ http://matome.naver.jp/ (DoubleClick Ad Planner推定値より) アクセス数が伸びている理由は「まとめ」を作成するユーザー(まとめ作成者)が増加傾向にあるからでしょう。ここ最近のことですが、はてなブックマ
高木浩光@自宅の日記:「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまでの追伸で述べられている 昨年夏以来、次々と登場する事案に、私的な時間のほとんど全てを費やしてきましたが、そろそろ限界を感じています。 は冗談抜きで本当に休みなく同じような話が連続で発生している(高木さんや同じく危機感を持っている方ががんばって指摘している。行動ターゲティング広告とプライヴァシー保護の話のリンクの後ろの方のリンク集参照)。 2008年の端末固有番号を用いた簡単ログインの話ぐらいから始まり、2011年夏のiOSでのUDID使用禁止、秋のsupercookie問題(の再燃)、10月のAppLog、11月のWi-FiのMACアドレスと位置情報の紐付け、12月のキャリアIQ、ConnectFreeによるSNS情報およびMacアドレスの無断取得と延々と続いている、データの突合せによりプライバシー侵害が発生する(した
今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の
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