税金を滞納するなどした場合に、外国人の永住許可を取り消せる規定を盛り込んだ入管難民法の改正案(6月14日に参院本会議で可決、成立)について、国連の人種差別撤廃委員会は日本政府に対し、「(市民ではない人たちにネガティブに作用する)不均衡な影響を懸念する」などとして、改正法の見直しや廃止措置などに関する回答を求める書簡を送付した。6月25日付。 書簡は、同委員会の「早期警戒・緊急措置手続き」(early warning and urgent action procedure)に基づいて出されたもの。この手続きに基づく措置には「決議」「声明」「書簡」がある。 許可取り消しの対象を拡大する法案法案には、永住許可を得ている外国人が故意に税を納付しなかったり、拘禁刑に処されたりした場合、永住資格を取り消すとの内容が盛り込まれた。在留カードの常時携帯など入管法上の義務を遵守しない場合も、取り消しの対象と
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