2015年2月18日のブックマーク (3件)

  • 行動ターゲティング広告によるプライバシーへの影響を不安視--IPA調査

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 独立行政法人情報処理推進機構(IPA技術セキュリティセンターは2月17日、インターネット利用者を対象として、情報セキュリティ対策の実施状況、情報発信に際しての意識、法令順守に関する意識などを調査した「2014年度情報セキュリティに対する意識調査」の報告書を発表した。 同調査はIPAが行う情報セキュリティの対策など、普及啓発活動の基礎資料とすることを目的に2005年から実施しており、2006年から2008年までは年2回実施していたため今回は13回目。前回調査からPC利用者とスマートデバイス利用者とを区分して別々に実施するようになった。 また、併せて2013年度に開始された「情報セキュリティの倫理に対する意識調査」も実施している。

    行動ターゲティング広告によるプライバシーへの影響を不安視--IPA調査
  • law:プロバイダの責任を制限する、プロ責法以外の法令 - Matimulog

    全く迷惑な法律の作り方だが、プロバイダの責任を制限するための法律として通称プロバイダ責任制限法(略称・プロ責法)が存在するのに、それとは全く違う、それも刑罰法規の中に、プロバイダの民事責任を制限する法規定がおかれていた。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法だ。 この法律は、プライベートに撮影して、第三者に公開することを承諾していない性的な写真・動画を、不特定または多数人に公開することを禁止し、刑罰を科している。 しかしながら、この法律の目的規定(1条)によれば、プロバイダ責任の制限と、被害者の支援体制も講じるという幅広い目的を掲げており、とても全6か条の小さな法令とは思えない広がりを持っている。 そして、この法律の第4条にはリベンジポルノを削除したプロバイダの、責任制限を目的とする規定になっている。 これは元々プロバイダ責任制限法に規定がある

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  • 個人情報、同意なき目的変更認めず 保護法改正原案:朝日新聞デジタル

    政府が今国会での成立をめざす個人情報保護法改正案の原案がわかった。昨年示した「骨子」にあった、個人情報の利用目的を人の同意なしで自由に変えられる規定は、消費者に配慮して撤回した。ただ、個人情報を幅広く認めて規制の網をかけることは見送り、企業側にも気を配った内容となっている。 原案は18日に自民党の内閣部会などに示される。 法改正は2003年の成立以来初めて。ビッグデータの利活用を推し進める安倍政権の成長戦略に沿って、企業が持つ個人情報を使いやすくするほか、情報保護のあり方も見直すのが狙いだ。 内閣官房が昨年12月に示した… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると

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