印刷 卒業式などの「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教諭2人が処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は、元教諭と都の主張を聞く弁論を11月28日に開くことを決めた。「処分は裁量権の乱用とはいえない」として元教諭らの請求を棄却した一、二審判決が、何らかの形で見直される可能性が出てきた。 一、二審判決によると、2人は2006年、それぞれ勤務先の中学校の卒業式と養護学校の30周年記念式典で、君が代斉唱時に校長の職務命令に反して起立せず、停職3カ月と同1カ月の処分を受けた。一、二審判決とも、2人が過去にも同様の行為を繰り返し、減給や戒告などの懲戒処分を受けていた点を重視。懲戒処分の中で2番目に重い停職処分は「社会観念上、著しく妥当性を欠くとはいえない」と結論づけた。 校長の職務命令が、思想・良心の自由を保障した憲法19条
卒業式などで校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、東京都教育委員会から停職処分を受けた都立学校の元教諭ら女性2人が、都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は原告、被告双方の意見を聞く口頭弁論を11月28日に開くことを決めた。 書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことで、原告敗訴の1、2審判決が見直される可能性が出てきた。 起立斉唱命令を巡っては、最高裁が5月に合憲の判断を示し、「憲法論争」は決着している。そのため今回の訴訟では、2人に対する処分の妥当性について判断が示される見通し。 1、2審判決によると、2人は2006年1月と3月、都立特別支援学校の記念式典や立川市立中の卒業式で、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立せず、都教委から停職1~3か月の処分を受けた。 2人は裁判で「起立斉唱命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反し、処分も重すぎる」と訴
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