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2011年5月31日のブックマーク (1件)

  • 判例検索システム>検索結果詳細画面:平成22(行ツ)54「 再雇用拒否処分取消等請求事件」平成23年05月30日 最高裁判所第二小法廷

    事件番号 平成22(行ツ)54 事件名 再雇用拒否処分取消等請求事件 裁判年月日 平成23年5月30日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第65巻4号1780頁 判示事項 公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例 裁判要旨 公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義等との関係で一定の役割を果た

    primafluegel
    primafluegel 2011/05/31
    「公立高等学校の校長が同校の教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例 」