コンテンツブロックが有効であることを検知しました。 このサイトを利用するには、コンテンツブロック機能(広告ブロック機能を持つ拡張機能等)を無効にしてページを再読み込みしてください。 ✕
コンテンツブロックが有効であることを検知しました。 このサイトを利用するには、コンテンツブロック機能(広告ブロック機能を持つ拡張機能等)を無効にしてページを再読み込みしてください。 ✕
今国会中の成立、来年度施行を目指す。改正後も社会や経済の変化に迅速に対応するため、学長選考会議の学外委員を増やすことや組織全体の見直しを視野に入れた付則を設けるのが特徴で、国立大の組織運営の全面的な見直しに布石を打った形だ。 国立大学法人法では、〈1〉学長選考基準の明確化〈2〉経営に関する重要事項を審議する「経営協議会」の委員の過半数を学長が学外から任命する〈3〉教育・研究に関する学内の代表者機関に、学長を助ける副学長が入る――が大きな改正点。さらに、改正法施行後も、必要があれば学長選考会議の構成などについて検討すると付則に明記する。 経営協議会は学長が主催、産学連携や業務の効率化などを審議する。構成は副学長ら学内委員のほか、学外から民間企業役員や弁護士らが就いている。学外委員を過半数とすることで外部の意見をさらに反映できる。 また、学校教育法では、現行で教育課程や人事など「重要事項を審議
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く