内閣府大臣官房番号制度担当室はこのほど「行政手続番号法」(マイナンバー制度)の施行令案の概要を公表し、パブリックコメントの募集が行われている。しかし施行令の条文などは2014年2月6日現在も公開されていない。企業関係者からは「これでは手順をどうするか、事務設計のしようがない」と困惑の声もある。 2014年1月25日に公開された施行令案の概要によると、情報提供ネットワークシステムに接続された電子計算機に記録する情報照会者や情報提供者などの保存期間について、「情報提供等の記録の保存期間を7年とすること」とした。また本人確認については、「個人番号が記載された住民票等の書類の提示を受けることその他主務省令で定める措置とする」とした。 番号付きの住民票は2016年1月から交付されるため、住民票による本人確認ができるのは2016年1月以降になる。企業の正社員は、給与の源泉徴収票を渡す2016年末までに