経済産業省/JIPDEC共催セミナー「自由で公正な情報の流通及び利活用と個人情報の保護~越境移転を促進する仕組みとしてのAPEC CBPRシステム~」 さて、この度、経済産業省並びにJIPDECにおいては、国内企業の皆様にAPEC CBPRシステム*へのご理解を深めていただくことを目的としたセミナーを下記のとおり実施させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。 本セミナーでは、国境を越える個人情報の保護への動きとして、米国商務省からジェームス・サリバン副次官補に「デジタルエコノミーにおけるデータローカライゼーションのインパクトと自由な情報流通を支援する米国政策」についてご講演いただきます。個人情報保護委員会からは「改正個人情報保護法全面施行1年と個人情報保護委員会の取組」に関する説明を予定しております。また、パネルディスカッションでは、「自由で公正な情報の越境流通と個人情報の保
本イベントは終了しました。 当日の講演資料を公開しました。 EUのGDPR(一般データ保護規則)の施行が2018年5月に迫っており、グローバルなビジネス展開を行っている/検討している事業者の皆さんにとっては、個人情報の域外移転対策は急務と言えます。アジア太平洋地域においても、APEC/CBPRシステムが本格的に運用され、個人情報の域外移転というテーマはEUだけでなく世界的な潮流になってきています。 そこで、GDPR施行前夜となるこのタイミングで、「個人情報の域外移転」をテーマとし、EUだけでなくアジア情勢も含めた個人情報の域外移転対策を概括するセミナーを実施することといたしました。 今回は、経済産業省や個人情報保護委員会からもご登壇いただき、法制度面での国際的な最新動向や我が国の産業界への期待等をご講演いただきつつ、第一線でご活躍されている研究者、弁護士の方より、アジア地域における個人情報
9月21日~22日に、経済産業省は、総務省、外務省、個人情報保護委員会等とともに、米国で開催された「インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話」(第8回局長級会合)に参加しました。対話の結果として、経済成長に向けた情報の自由な越境移転及びそのためのAPEC越境プライバシールールシステム(CBPR)促進の重要性、サイバーセキュリティ強化に向けた人材育成の重要性、自由で公平なデジタル貿易環境促進の重要性等を再確認する共同プレスステートメントを発出しました。また、その結果を麻生副総理とペンス副大統領が主催する次回の日米経済対話に報告することを確認しました。 1.概要 9月21日~22日に、米国ワシントンD.C.において、第8回日米インターネットエコノミー対話が開催されました。 米国からは、国務省ロバート・ストレイヤー次官補代理(サイバー及び国際通信情報政策担当)、商務省ジェームス・サリバン
プライバシーマーク・ISMSナビ プライバシーザムライが、プライバシーマーク/個人情報保護、ISMS/情報セキュリティの最新情報をお届けします。 (画像はプライバシーマーク公式Webサイトより) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、1月26日に開催した「JIPDECプライバシーマークフォーラム2017」のプレゼンテーション資料のPDFを公式Webサイトに掲載しました。 今回は、個人情報保護法改正に関する説明が多かったのは当然として、APEC CBPR(越境プライバシールール)に関する説明が目立ちました。5月30日に全面施行される改正個人情報保護法では海外への個人情報の移転に関する制限が追加されます。これに対する一つの解決策として、APEC CBPRを推進していきたいという考え方があるようです。 リコーリースさんの社内の取り組みのプレゼンも実
Webマーケティング支援などを手掛けるインタセクト・コミュニケーションズは2016年12月20日、「CBPR(越境プライバシールール)」認証を取得したと発表した。認証を受けた企業は国内で初めてだ。 CBPR認証を受けると、APEC(アジア太平洋経済協力)のプライバシー保護ルールを順守していると認められ、APEC域内と日本との間で個人データをスムーズに移転できるようになる。2017年1月現在、APEC加盟国・地域でCBPRに参加しているのはカナダ、日本、米国、メキシコで、アジア諸国は参加を検討中という。 インタセクトは、CBPR認証を主に訪日中国人向け事業に生かす考えだ。同社の譚玉峰(タン・ユーファン)社長は「海外の個人データを扱う際に事業に支障が生じないよう、先行して認証を取得した。中国企業も個人情報の取り扱いを重視しつつある。認証取得は、中国の関係者へのアピールにもなると期待している」と
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下JIPDEC、東京都港区:会長 牧野 力)は、2016年12月20日にインタセクト・コミュニケーションズ株式会社(東京都千代田区:代表取締役社長 CEO 譚 玉峰)をCBPRシステム(注1)の第一号認証事業者として認証しました。 ビジネスのグローバル化に伴い、国境を越えた個人情報の移転における適切な個人情報保護体制の整備実践が求められています。 2015年に改定された個人情報保護法では、日本から外国への個人データの移転が認められる例として、その出し手(注2)または受け手によるCBPRシステムの認証の取得が挙げられています。 このたび、JIPDECはCBPRシステムのアカウンタビリティ・エージェント(注3)として、インタセクト・コミュニケーションズ株式会社が行っている越境個人情報の取り扱いについて、JIPDECが定めるCBPR認証基準(注4)に基づ
経済産業省は、国境を越えて移転する個人情報を適切に保護する仕組みとしての「APEC越境プライバシールール(CBPR:Cross Border Privacy Rules)システム」の普及に取り組んでいます。本日、認証機関である一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)から審査を受け、インタセクト・コミュニケーションズ株式会社(法人番号:6010001125005)が、我が国初となる認証を取得しました。 1.経緯・制度の概要 APECでは、ビジネスのグローバル化に伴い、国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するため、CBPRシステムを構築し運用しています。このシステムは、企業等が、自社の越境個人情報保護に関するルール、体制等に関して自己審査を行い、その内容についてあらかじめ認定された中立的な認証機関から審査を受け、認証を得るものです。 我が国においては、2014年にこの枠組への参
平成28年10月31日(月)から11月4日(金)にかけて、「APEC第54回電気通信・情報作業部会(TEL54)」が、京都府 (けいはんなプラザ)において開催されました。 今回の会合では、昨年3月30日(月)・31日(火)に開催された「第10回APEC電気通信・情報産業大臣会合(TELMIN10)」において採択された「TEL戦略的行動計画2016-2020」に基づく取組を推進し、また、我が国が議長国を務めた本年4月のG7香川・高松情報通信大臣会合における成果の展開を図る観点から、情報の自由な流通の促進及び今後の超高齢化 社会に向けたシルバーICTに関するラウンドテーブル、サイバーセキュリティに関するワークショップ等を開催いたしました。 特に、我が国主催の情報の自由な流通の促進に関するラウンドテーブルにおいては、情報の自由な流通がAPEC エコノミーにおける包摂的な成長及びイノベーションの創
経済産業省は、平成28年10月18日(火曜日)に、APEC越境プライバシールール(CBPR:Cross Border Privacy Rules)システムの国内事業者への普及を目的としたセミナーを開催します。 1.経緯・制度の概要 APECでは、ビジネスのグローバル化に伴い、国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するため、CBPRシステムを構築し運用しています。このシステムは、企業等が、自社の越境個人情報保護に関するルール、体制等に関して自己審査を行い、その内容についてあらかじめ認定された中立的な認証機関(アカウンタビリティ・エージェント:民間団体又は政府機関)から審査を受け、認証を得るものです。 本年1月に我が国初のアカウンタビリティ・エージェントとして一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定され、6月より認証が開始されました。これにより、我が国においてもグローバルに
CBPR認証申請をご検討されている事業者は、まず最初に下記資料「APEC CBPR認証のご紹介」をご確認ください。また詳細なヒアリングをご希望される際は、ページ下部にございますお問い合わせフォームよりご連絡ください。 APEC CBPR認証のご紹介(PDF)ファイルをダウンロード
プライバシーマーク制度を管轄する日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)は、APEC(アジア太平洋経済協力)域内で国境を越えて移転される個人情報の保護を求める「越境プライバシールールシステム(CBPRシステム)」の認証団体として、APECに認定された。日本の団体では初めて。2016年1月25日に経済産業省が公表した。 企業がCBPR認証を得るには、まず企業が自社の越境個人情報保護のルールや体制について自己審査を行い、その内容を政府・民間の認証団体が審査し、認証を受ける。 CBPRシステムには、現時点でAPECメンバーのうち米国、メキシコ、日本、カナダが参加している。企業はこれらの国の間で移転される個人情報の保護体制について、JIPDECから認証を受けられる。
お知らせ ニュースリリース 2015年度一覧 APEC域内の国境を越える個人情報の保護に認証が与えられるようになります~我が国初のAPEC越境プライバシールールシステムの認証団体が認定されました~ 経済産業省は、APECより、「APEC越境プライバシールールシステム」における認証団体として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定された旨の通知を受理しました。 この受理により、JIPDECがAPEC域内における企業等の国境を越えて移転する個人情報を、APECプライバシー原則に適合していると認証できるようになりました。 1.経緯・制度の概要 APECでは、ビジネスのグローバル化に伴い、国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するため、「越境プライバシールールシステム(CBPRシステム)」を構築しています。このシステムは、企業等が、自社の越境個人情報保護に関するルール、体制等
データと経済と安全保障について、大きな変化を予感させる動きが続いている。各ニュースの詳細については、原文のリンクを参照されたい。 法律・規制 セーフハーバー無効問題の解決に向け、欧州と米国は急ピッチで作業を進めている。 米国とEU、セーフハーバーに変わる条約を2016年1月の締結を目指し交渉開始 EU hopes for new ‘safe harbor’ deal with US by January EUと米国は、12月にデータ移転に関するセーフハーバー協定の代替となる条約の交渉を開始し、翌1月までに交渉を完了させることを狙っている。欧州司法裁判所がセーフハーバーを無効とした理由として、欧州市民のための法的な申し立て窓口がなかったことと、米国企業のEU基準への適合が自己申告同然だった点にあるため、ヨウロヴァー・EU司法委員は欧州データ保護当局と米FTCの双方が「基準を施行し、市民の苦情
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