身に覚えのない自分宛ての商品が突然送られてくる……売買契約に基づかない商品が送付されるトラブルが近年急増していることを受け、消費者庁などは積極的に注意喚起を行っています。そこで知っておきたいのが、令和3年6月に一部が施行された改正特定商取引法により変化した“送り付けトラブル”への対処法。送り付けられた側は直ちに処分することが可能など、まさかの時に使える基礎知識をご紹介しましょう。 【画像】身に覚えのない商品が届いたら…一方的な送り付け行為への対応3か条 消費者庁による実際のツイート ◇ ◇ ◇ 昨年度の相談件数は前年度の2倍以上増加 独立行政法人国民生活センターの発表によると、全国の消費生活センターなどでは海産物の電話勧誘販売や“送り付けトラブル”に関する相談が急増。2020年度の2280件に対し2021年度は5189件と、件数は2倍超に跳ね上がっています。 紹介されている実際の相談事例に