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columnとjasracに関するpsychedesireのブックマーク (2)

  • 公取委よ,そこに社会的要請はあるのか

    公正取引委員会が社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)に出した独占禁止法(私的独占の禁止)に基づく排除措置命令――。公取委とJASRACの双方は審判で徹底抗戦する構えだが,専門家はどのように見ているのか。独禁法の専門家で,2009年2月に社会の実態とかい離した法令順守の弊害に警鐘を鳴らす『思考停止社会~「遵守」に蝕まれる日』(講談社刊)を上梓した郷原総合法律事務所の郷原信郎弁護士に聞いた。 独占禁止法に基づく排除措置命令の基的な考え方は。 まず,単純にシェアが大きいからといって直ちに独禁法違反ということにはならない。市場の状況などを勘案し,支配的立場にある事業者が他の事業者の参入を排除しようとした場合に私的独占の禁止などの規定が適用される。 ただし,競争者排除はビジネス上,当然の戦略。あくまで「度を越した手段が不公正なケース」が対象となる。 JASRACの事案はそのようなケースに当

    公取委よ,そこに社会的要請はあるのか
  • 我々の権利を軽んじつつ、自らの権利(利権)ばかり拡大しようとするJASRACの人 - P2Pとかその辺のお話@はてな

    JASRACのいではく氏の発言に腹が立った(強調は引用者による)。 いで氏はこのほか、著作権保護期間の延長問題についても、利用者の利便性ではなく権利者の意見を尊重して決めるべきだと持論を展開した。「利用者側が保護期間を50年間にするという権利はどこにあるのか。著作物を生み出した権利者が言うのであれば話はわかるが、そのへんのことが無視されて、ただ単に権利者側と利用者側が意見を言い合っても、100年たっても解決しない」。 権利者軽視では結論出ない? 著作権制度「大所」からの議論開始 我々を「市民」と表現するか「国民」と表現するかは別として、少なくともこの発言は我々の権利をあまりに軽んじている発言だといわざるを得ない。我々は「国の唯一の立法機関」である国会に、我々が選出した議員を送っている。したがって、間接的に立法に対して権利を有しているし、また我々は立法に関して直接的に発言する権利も保証されて

    我々の権利を軽んじつつ、自らの権利(利権)ばかり拡大しようとするJASRACの人 - P2Pとかその辺のお話@はてな
    psychedesire
    psychedesire 2009/04/21
    まぁ、JASRAC登録曲の不買運動をすればいいんじゃないだろうか。
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