婚姻届を出さない、いわゆる「事実婚」の夫婦の子どもについて、出生届を出す際に「嫡出でない子」と書かなければならないのは不当だと、東京の夫婦が訴えた裁判で、東京地方裁判所は、訴えを退けたうえで、この規定については「必ずしも合理性があるものではない」と指摘しました。 東京・世田谷区の介護福祉士、菅原和之さん(47)と、「事実婚」の42歳の妻は、娘の出生届を出す際、法律上の夫婦の子どもと区別して「嫡出でない子」と書くのは差別だと感じ、提出を拒んだ結果、娘の住民票が作成されないままになっています。 菅原さんは、娘が生まれたときに一度裁判を起こしていて、最高裁は訴えを退けましたが、「子どもに著しい不利益があれば、住民票の作成が義務づけられる場合もある」と指摘したため、娘が小学校に入学する年齢になって、改めて国と世田谷区を訴えていました。 判決で、東京地方裁判所の川神裕裁判長は、「世田谷区は基本的に住