徳島労働局が2009年度に行った男女雇用機会均等法に基づく抽出調査で、県内76事業所のうち、約92%の70事業所が均等法で義務付けられたセクハラ対策措置を講じていなかったことが分かった。出産前後の女性労働者のための「母性健康管理」についても41事業所で違反があり、均等法への理解が不十分な実態が明らかになった。 労働局雇用均等室によると、セクハラ措置義務違反は70事業所で計142件確認された。違反の内訳は「セクハラ防止の方針の明確化と周知・啓発」が最多の67件。相談窓口の未設置や相談体制の不備も25件あった。 一方、09年度に労働局に寄せられた均等法の相談は138件あり、このうちセクハラ関連は53件。具体例では、派遣労働者の女性が派遣先でセクハラを受け、派遣元の会社に相談したが適切に対応してもらえず、体調を崩して休業したといった事案があった。 均等室の松本春美室長は「立場の弱い派遣労働