(1) 契約の基礎知識 ≪契約とは≫ ・契約とは、「当事者間の合意(約束)であって、当事者間に法律関係(経理義務の関係)を生じさせるもの」を言います。この合意は、法の保護を受けるのにふさわしい内容のものでなければなりません。 ・適正に結ばれた契約は守らなければなりませんし、契約通り実現するように強制できる約束なのです。 ・どのような内容の約束がされるかは当事者間の意思に委ねられており、これを「契約自由の原則」と言います。 ・「契約自由の原則」には、次の4つがあります。 [1] 契約締結の自由 [2] 相手方選択の自由 [3] 契約方式の自由 [4] 契約内容決定の自由 ≪契約の成立≫ ・当事者の一方から先になされる意思表示を「申込み」、これを受けて他方からあとで為される意思表示を「承諾」と言います。通常は、この「申込み」と「承諾」との合致