2021年4月16日のブックマーク (3件)

  • タクシー運転での保険とは|運転中に一般車両と衝突しても安心の保険制度 | P-CHAN TAXI(ピーチャンタクシー)

    タクシードライバーは1日中、自動車を運転する業務であるため、事故と隣り合わせの業務だといえます。 もし、事故を起すと多額の賠償金を支払わされると考えている方も多いでしょう。 今回は、タクシードライバーの加入する保険と事故を起した場合の処理についてお伝えします。 タクシーの保険についてタクシーは走行時間が長く、会社によっては1日中ひとつの車両を使用し続ける場合もあるため、一般的な自動車保険では保障を賄えない可能性があります。 よって、タクシードライバーは普通の自動車保険に加入していない場合がほとんどです。 普通の自動車保険との違い多くのタクシードライバーは共済保険に加入しています。 しかし、個人タクシードライバーの場合、共済以外の一般の保険会社の業務用保険に加入していることがあります。 この業務用保険は一般的なものと比較して、1万円ほど保険料が高くなる場合もあります。 他にも、基準があり、「

    タクシー運転での保険とは|運転中に一般車両と衝突しても安心の保険制度 | P-CHAN TAXI(ピーチャンタクシー)
    pykkk
    pykkk 2021/04/16
    タクシー共済
  • ローン完済前に物損事故にあったのですが、買い主は損害賠償請求をすることができるのでしょうか? | たかつき法律事務所

    割賦販売契約等に伴う所有権留保特約 自動車を分割払いやローンで購入した場合,完済するまで販売会社や信販会社等(以下,「売り主」といいます)に自動車の所有権が留保される,いわゆる所有権留保特約が契約に付いていることが少なくありません。 このように,ローン等によって自動車を購入した場合,所有権留保特約があれば買主は代金等を完済するまで車両の所有権を有しないことになりますが,完済前に物損事故にあった場合に,法的には車両の所有者でない買主が損害賠償請求をすることができるかが問題となります。 契約に所有権留保特約が付けられていたかどうかについては,自動車検査証の所有者欄を見れば確認することができます。売り主に所有権が留保されている場合,所有者欄には買い主ではなく,販売会社や信販会社等が記載されています。 全損の場合 物理的全損の場合 修理不能の物理的な全損の場合,車両の交換価値が滅失したことが損害と

    pykkk
    pykkk 2021/04/16
    東京地裁判例の理由中に「留保所有権は担保権の性質を有し,所有者は車両の交換価値を把握するにとどまり,使用者は期喪しない限り,所有者による車両の占有使用権限を排除して自ら車両を占有使用することができる」
  • 所有権留保付き不法占有車の撤去|弁護士法人天満法律事務所

    2011年7月15日 その他 もし、あなたが所有あるいは管理している駐車場(土地)に、長い間、勝手に自動車が止められていた場合、駐車場の所有者(以下では「駐車場所有者」として統一したいと思います。)としては、自動車の撤去と駐車場使用料相当の損害金を求めたいと考えると思います。 では、その自動車に所有権留保がついている(ローンで購入した際に、支払が終わるまで担保として自動車の所有権を留保し、完済した時点で所有権を購入者に移転させる方法)とき、所有権留保をつけている会社等(以下「留保所有権者」といいます。)に対して自動車の撤去等を要求することができるでしょうか。 この点について、最高裁判所は、駐車場所有者が、留保所有権者に対して不法に放置された自動車の撤去等を求めた事案で、平成21年3月10日、以下のような判断をしました。 ①留保所有権者は、残債務弁済期が到来するまでは、自動車が第三者の土地上

    pykkk
    pykkk 2021/04/16
    H21.3.10最判。不法放置自動車につき、ローン会社は、ローン返済中は撤去義務や不法行為責任を負わないが、弁済期経過後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。