2021年4月19日のブックマーク (1件)

  • 建物増改築と名義変更|登記相談:名古屋の司法書士リーガルコンパス

    「自宅をリフォームしたけど、登記はどうなるの?」 「住宅ローン控除の適用を受けたいので、登記名義を変更したい」 「親名義の建物を子供の資金で改築したので、登記名義の変更を依頼したい」 「親の介護のため 自宅をバリアフリーに改築したので、登記を変更したい」 「相続した実家の建物を建て直したので、登記手続をお願いしたい」 「親との同居に備えて自宅を改装したけど、登記の変更は必要なの?」 建物の増改築に伴う名義変更をご検討中の方へ 増築部分の所有者 不動産の所有者は、当該不動産に付着(附合)された増築部分の所有権を取得します(民法242条)。 既存の家屋に増築工事を施す場合、その増築部分が独立した1戸の建物として認められる構造を有するものでない限り、当該増築部分の家屋の所有権は、不動産の附合によって既存の家屋の所有者が取得します。 なお、不動産の附合によって損失を受けた者(増改築費を支出した者)

    建物増改築と名義変更|登記相談:名古屋の司法書士リーガルコンパス
    pykkk
    pykkk 2021/04/19
    建物増改築と名義変更