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ローン完済前に物損事故にあったのですが、買い主は損害賠償請求をすることができるのでしょうか? | たかつき法律事務所
割賦販売契約等に伴う所有権留保特約 自動車を分割払いやローンで購入した場合,完済するまで販売会社や... 割賦販売契約等に伴う所有権留保特約 自動車を分割払いやローンで購入した場合,完済するまで販売会社や信販会社等(以下,「売り主」といいます)に自動車の所有権が留保される,いわゆる所有権留保特約が契約に付いていることが少なくありません。 このように,ローン等によって自動車を購入した場合,所有権留保特約があれば買主は代金等を完済するまで車両の所有権を有しないことになりますが,完済前に物損事故にあった場合に,法的には車両の所有者でない買主が損害賠償請求をすることができるかが問題となります。 契約に所有権留保特約が付けられていたかどうかについては,自動車検査証の所有者欄を見れば確認することができます。売り主に所有権が留保されている場合,所有者欄には買い主ではなく,販売会社や信販会社等が記載されています。 全損の場合 物理的全損の場合 修理不能の物理的な全損の場合,車両の交換価値が滅失したことが損害と
2021/04/16 リンク