学生のアルバイトなどでありがちですが、バイトを辞めようとする際に雇い主側から「辞めるなら代わりの人材を連れてこい!」とか「代わりのバイトを紹介しない限り退職は認めない!」などと言われて事実上、会社を辞めるのを拒否されるケースがあります。 このように会社に言われた場合、退職する自分の代わりとなる人材を紹介しない限り仕事を辞めることができないのでしょうか? また、このような退職妨害を受けた場合、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか? 退職する際に代わりの人材を紹介しなければならない義務はない 結論から言うと、労働者が退職する際に会社側に自分の代わりとなる労働者を紹介しなければならない義務はありません。 退職する労働者が代わりの人材を確保しなければならない義務を規定した法律は存在しませんし、そのような義務が雇用契約(労働契約)当然に内在するものと解釈する法的根拠も存在しないからです。 で