国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めた。実勢価格を反映する新たな計算式を導入。マンションの評価額と実勢価格との乖離(かいり)が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通しだ。年間10万人以上の相続財産が課税対象となる中、税負担の公平化を図る狙いがある。現行ルールは1964年の国税庁通達に基づく。国税庁は財産の評価
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2022年4月19日は、最高裁判所第三小法廷で、マンション業界、税理士、金融機関などの関係者全員が固唾をのんで判決を待つ日だった。 「主文『本件上告を棄却する』」 結果は関係者にとって非常に厳しい判決となった。この裁判は、多額に及ぶことが予想される相続税課税の軽減・回避を狙って、マンションを購入。購入の際に借入金を付けた調達を含めることで、全体での相続財産評価額を圧縮する手法に関する国税当局と相続人たちの争いに対して、初めて最高裁が判断を下すものだったからだ。 新築マンションの買い手 マンションが高騰しているのにもかかわらず、売れていると言われて久しいが、業界にとっては、相続税対策のために高額のマンションを購入する、被相続人の存在は貴重なお客様だ。 日本の世帯年収(中央値)は1995年頃の550万円をピークに下がりはじめ、現在は437万円に低迷している。いっぽう新築マンション価格は東京都区
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