亡くなった順番で相続分が代わる場合もあります。今回は、「代襲相続」と「遺留分」について解説していきます。 「代製相続」とは、被相続人の死亡前に、死亡などで相続権を失った相続人に代わって、その相続人の相続人が相続することをいいます。 ややこしい言い回しですが、つまり、本来相続人になるはずの人が、死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。 子や孫といった直系卑属 例えば、子どもが父親よりも先に死亡していた場合には、下図の様に祖父の相続に関し、孫(代襲者)が亡き父(被代襲者)に代わって相続します。 代襲者の範囲について、制度上は、孫も死亡している場合は曾孫(ひまご)が代襲相続するというように、子孫が続く限り再代襲ができます。 なお、相続人が、少しでも被相続人の後に亡くなったのであれば、いったんその者が相続し、次はその者を被相続人とする普通の相続が開始するのであって