税務署は「名義預金」に目を付けている名義預金とは、本人が存在を知らない、あるいは管理していない預金のことを指します。 子どもの名義でも親が管理してる場合、それは親の預金とみなされます。そのため、親の相続が発生した際には、親の相続財産として計上しなければなりません。 名義預金とみなされるのは、以下のような場合です。 (1)本人が口座を管理していない (2)口座の通帳と印鑑は親が管理している (3)本人が口座の存在を知らない (4)口座を開設した金融機関が本人の住所地ではなく親の住所地の近くである (5)預金が預けられたままで口座の引き出しなどがまったくない このような名義預金は、税務署にとって重点的な調査項目にあたります。 調査対象になりやすい人の特徴は?税務署は相続税の調査をする場合、亡くなった人やその家族の預金通帳を事前に金融機関へ問い合わせることが可能です。預金の流れを把握する際に、家