2016年9月、横浜市の旧大口病院に勤務していた元看護師が、高齢の入院患者3人の点滴に消毒液を混入して殺害、別の4人に投与する予定だった点滴袋などにも消毒液を入れたとして、殺人と殺人予備の罪で起訴された(2018年12月)。 殺人予備 ・殺人を犯す目的で準備をすること。 ・凶器を準備したり、現場の下見をしたりする行為などが該当する。 ・人間の生命という最も尊重されるべき法益を侵害する殺人という行為に対しては、未然に防ぐ必要があることから「未遂罪」だけでなく「予備罪」が設けられた。 ・刑法201条に規定され、2年以下の懲役。