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小野瀬厚の検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 千葉地裁 判決文など58通を紛失 誤って廃棄した可能性も | NHK

    千葉地方裁判所が、保管していた判決文など58通を紛失し、誤って廃棄した可能性があるとして、当時の関係者などから判決文などを借りてコピーし、保管していきたいとしています。 千葉地方裁判所によりますと、紛失したのは昭和63年から平成11年にかけて確定した民事裁判の判決文や和解調書の原本合わせて58通です。 おととし6月、閲覧の申請を受けて書類を探したところ、一部が見当たらず、すべての書類を点検した結果、紛失が明らかになったということです。 裁判資料は、重要度に応じて保管する期間を5年から50年まで定めていて、期限を迎えた書類を廃棄する際、判決文などを誤って廃棄した可能性があるとしています。 裁判所は、当時の関係者から判決文を借りるなどしてコピーし、保管していきたいとしています。 千葉地方裁判所の小野瀬厚所長は「関係者の皆様に深くおわび申し上げます。厳正な事務処理を徹底し再発防止に努めたい」とし

      千葉地裁 判決文など58通を紛失 誤って廃棄した可能性も | NHK
    • 花王化学物質過敏症裁判を終えて(裁判原告本人) | NPO法人神奈川労災職業病センター

      花王化学物質過敏症裁判を終えて 裁判原告本人 花王㈱和歌山工場で、製品・原料の検査試験・分析業務に従事したことにより化学物質過敏症(以下、CS(Chemical Sensitivity)と表記)を発症し退職に追いやられたため、その損害賠償請求を裁判で争っていた原告です。この度、2013(H25)年9月12日に東京地裁に提訴し、約5年に亘る期間を費やして、2018(H30)年7月2日に判決があり、その後、被告・原告ともに控訴をしなかったため、同年7月19日に判決が確定し、結審に至りました。 私たちがこの裁判で目的としたものは「業務による有害物質のばく露によりCSを発症した」との判決を得る事の一点だけでした。日本では、なかなかCSへの理解が進まず、いまだに「CSは心因症だ」などと決めつけ、疾病として認めない意見が大勢の中、CS患者は不当な扱いを受け、多大な不利益を被っています。特に、CSを発症

      • 過少資本税制に係る国外支配株主等の該当性は利子等の支払時を基準に決定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

        非居住者となった貸主からの事業活動金の借入金の支払利子の処理を巡って、過少資本税制の適用つまり貸主が国外支配株主等に該当するか否かの判断が争われた事件で東京高裁(小野瀬厚裁判長)は、国外支配株主等に該当するか否かは利子等の支払時を基準として決定されるという解釈を示した上で、貸主は非居住者となってから借入金額が返済されるまでの期間を通じて内国法人の事業の方針の全部又は一部について実質的に決定できる関係を有していたと認定、原審の東京地裁と同様に、内国法人側の控訴を棄却した。 この事件は、内国法人が借入金に対する支払利子の額を所得の金額の計算上損金の額に算入して法人税の確定申告をし、 その確定申告における翌期へ繰り越す欠損金額を前提に法人税及び復興特別法人税の確定申告をしたのが発端となった。 これに対して原処分庁が、貸主が海外に住所地を移転し、非居住者となったため、事業活動に必要とされる資金の相

          過少資本税制に係る国外支配株主等の該当性は利子等の支払時を基準に決定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
        • 給与規程の変更は無効 通常賃金減少を重視 東京高裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社

          歩合廃止し固定残業代に 栗田運輸㈱(東京都江戸川区、栗田浩一代表取締役)で働くトラックドライバー3人が、給与制度の変更を不服とした裁判で、東京高等裁判所(小野瀬厚裁判長)は変更を無効とした一審判決を維持し、同社に計143万円の支払いを命じた。同社は歩合給や家族手当をなくし、新たに固定残業代に相当する運行時間外手当を新設する給与規程の改定を実施した。同高裁は歩合給と家族手当の廃止により、通常の労働時間分の賃金が約3割減るのは不利益の程度が著しいと指摘。規程改定に合理性はないと判断した。… 【令和3年7月7日、東京高裁判決】

            給与規程の変更は無効 通常賃金減少を重視 東京高裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社
          • 新型コロナウイルスを理由として、株主が出席しない方法で株主総会を開催することが可能か、についての試論 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

            2020年03月26日 12:35 カテゴリ株主総会会社法 新型コロナウイルスを理由として、株主が出席しない方法で株主総会を開催することが可能か、についての試論 Posted by kawailawjapan No Comments 1. さて、皆様ご承知のとおり、新型コロナウイルスの問題は、現在の日本に非常に大きな影響をもたらしておりまして、全く油断できない状況が続いております。 多数人が集まる屋内でのイベントについても、コロナウイルスの拡散という観点では危険度が高いことは、周知の事実となってきました。 そんな中、株主総会についても、3月総会に関しては各社様々な形でコロナをできる限り拡散させないような対応が採られており、その一環として、いわゆる「ハイブリット型バーチャル株主総会」が採られた会社も登場するに至っております。 現時点での上場企業の株主総会への対応は、現行法上の解釈を踏まえ、

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