新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
新型コロナウイルスを理由として、株主が出席しない方法で株主総会を開催することが可能か、についての試論 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
新型コロナウイルスを理由として、株主が出席しない方法で株主総会を開催することが可能か、についての試論 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
2020年03月26日 12:35 カテゴリ株主総会会社法 新型コロナウイルスを理由として、株主が出席しない方法... 2020年03月26日 12:35 カテゴリ株主総会会社法 新型コロナウイルスを理由として、株主が出席しない方法で株主総会を開催することが可能か、についての試論 Posted by kawailawjapan No Comments 1. さて、皆様ご承知のとおり、新型コロナウイルスの問題は、現在の日本に非常に大きな影響をもたらしておりまして、全く油断できない状況が続いております。 多数人が集まる屋内でのイベントについても、コロナウイルスの拡散という観点では危険度が高いことは、周知の事実となってきました。 そんな中、株主総会についても、3月総会に関しては各社様々な形でコロナをできる限り拡散させないような対応が採られており、その一環として、いわゆる「ハイブリット型バーチャル株主総会」が採られた会社も登場するに至っております。 現時点での上場企業の株主総会への対応は、現行法上の解釈を踏まえ、