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過少資本税制に係る国外支配株主等の該当性は利子等の支払時を基準に決定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
非居住者となった貸主からの事業活動金の借入金の支払利子の処理を巡って、過少資本税制の適用つまり貸... 非居住者となった貸主からの事業活動金の借入金の支払利子の処理を巡って、過少資本税制の適用つまり貸主が国外支配株主等に該当するか否かの判断が争われた事件で東京高裁(小野瀬厚裁判長)は、国外支配株主等に該当するか否かは利子等の支払時を基準として決定されるという解釈を示した上で、貸主は非居住者となってから借入金額が返済されるまでの期間を通じて内国法人の事業の方針の全部又は一部について実質的に決定できる関係を有していたと認定、原審の東京地裁と同様に、内国法人側の控訴を棄却した。 この事件は、内国法人が借入金に対する支払利子の額を所得の金額の計算上損金の額に算入して法人税の確定申告をし、 その確定申告における翌期へ繰り越す欠損金額を前提に法人税及び復興特別法人税の確定申告をしたのが発端となった。 これに対して原処分庁が、貸主が海外に住所地を移転し、非居住者となったため、事業活動に必要とされる資金の相
2023/06/19 リンク