就業規則の作成は、なぜ社会保険労務士が行うのか? 社会保険労務士事務所が請け負う業務のひとつに「就業規則」の新規作成、変更、またはそれらの労働基準監督署への届出があります。 就業規則の作成や変更を、社会保険労務士の独占業務であるとする考えが一般的ですが、一部には独占業務には属さないとする意見があります。 独占業務の問題はさておいて、就業規則の作成や変更は、主に社会保険労務士に対して依頼があります。 その理由は社会保険労務士が労働法令についての専門家であるからです。 社会保険労務士は、法令、ガイドライン、通達などを精読し、過去の労働裁判の判例や労使紛争の事例をもとに、合理的な就業規則となるよう、規定を一つひとつ精査して就業規則を作成します。 企業も社労士の専門性を頼って就業規則の作成や変更業務を依頼してくるのです。 就業規則とは 就業規則とは、会社や従業員が守るべきルールであり、会社側が定め
社員が入社するプロセスは、まず労働者からの応募に始まり、採用面接などの選考を経て、内定に至ります。 入社前の内定者は、まだ働いてはいないものの、既に密接な法律関係に入っており、その扱いに悩む会社からの法律相談は多く寄せられます。処遇を決めるにあたっては「入社前の内定者に就業規則が適用されるか」が重要なポイントです。内定者から「入社前に就業規則を確認したい」「入社前から会社のルールに拘束されるのか」と質問され、トラブルに発展するケースもあります。 内定のことを法律用語で「始期付き解約権留保付き雇用契約」と呼ぶことから分かる通り、入社前で、内定の段階に過ぎなくても、既に労働契約は締結された状態を意味します(ただし、入社までは就労義務は発生せず、会社が社員の行動を制約するにせよ、一定の限界があります)。 今回は、入社前の内定者に、会社全体に適用されるルールである就業規則が適用されるのか、企業法務
1.就業規則の意義 民間企業で働いている人の多くは「就業規則」という言葉を聞いたことがあるのではないかと思います。 しかし、何を以って就業規則と言うのかは、実は、それほど良く分かっているわけではありません。例えば、水町勇一郎『労働法』〔東京大学出版会、第3版、令5〕178頁には、次のような記載があります。 「就業規則の定義について定めた法律規定はない。学説上も就業規則の定義そのものについて詳しく論じたものはなく、解釈例規においても就業規則の定義を定めたものは見当たらない。」 このように実体の分からない概念ではありますが、実務的には、ある文書が就業規則に該当するのか否かは、極めて重要な意味を持ちます。それは、労使間の法律関係に直接的に関わってくるからです。 例えば、労働契約法7条1項本文は、次のとおり規定しています。 「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条
「就業規則を整備することで、トラブルを未然に防ぎたい」 「うちも社員が増えてきたし、そろそろ就業規則を整備していきたい」 「後回しになっていた人事労務面を整備していきたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。 1. 代表社労士が必ず担当
仕事が立て込んで、定時を回っても全然帰れる気配がない。 仕事を明日に回そうにも、仕事は雪だるま式に増えるので、後回しにしたら明日の帰る時間が遅くなるだけ。 社労士の事務所だと6月から7月にかけての労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の提出時期や、年末の年末調整の時期なんかで、よくこうしたことが起こります。 こういった時期に、気がついたら時計の針が10時を回っていた、というのは、ままあることではないでしょうか。 1. 時間外手当も深夜手当も法定割増率は2割5分以上 さて、定時を超えて働かせる、つまり時間外労働をさせたときに支払わないといけない法定の割増率が2割5分以上、というのは労務に携わる人なら常識でしょう。 そして、同様に、午後10時を越えて、つまり、深夜労働をさせたときには深夜の割増賃金も支払わないといけません。このときの割増率も2割5分以上です。 しかし、会社の就業規則や賃金規程
「今の就業規則はずっと前に作成したもので、現在の法律に合っているか不安だ」 「現在は社員との間にトラブルはないが、万一の備えて就業規則を見直したい」 「後回しになっていた人事労務面を整備していきたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。
就業規則や内規において従業員の服装や髪型に関する基準を設けている企業は少なくないかと思います。 今回は、そのような身だしなみ基準の問題点について法的な観点から見ていきます。 身だしなみ基準と個人の自由 会社の経営者としては、企業秩序を維持する観点から、就業規則等に従業員の長髪、ひげ、染髪などを禁止する旨の規定を設けたいと考えることでしょう。 窓口業務や接客業のように従業員の身だしなみが重要な意味を持つ場合はなおさらです。 他方で、憲法は国民の幸福追求権を保障しており、髪型やひげをどうするかという自由もこれに含められると考えられています。 憲法は国と国民の関係を定めたものであり、会社と労働者との関係まで当然に規制するものではありませんが、会社も従業員の憲法上の権利には十分に配慮することが求められます。 過去の裁判例 過去に出された身だしなみ基準に関する裁判例をご紹介します。 イースタン・エア
「現在は社員との間にトラブルはないが、万一の備えて就業規則を見直したい」 「うちも社員が増えてきたし、そろそろ就業規則を整備していきたい」 「しっかりとした就業規則を整備して、取引先や顧客からの信頼を深めたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がご
副業はしてもいいのか?悪いのか?ネット上では様々な意見があります が、「けっきょくどっちなの?」という疑問に一言で答えるなら、あなたが属してる会社が禁止してるならしないほうが無難と言えるでしょう。 この段階で「バレたら怖いし、やっぱり怪しそうなので副業はやめておこう」と思う方はあきらめた方がいいでしょう。 本記事では副業はしてもいいのか悪いのか?じっさいに副業禁止企業に勤めるサラリーマンが副業の実際のところをまとめていきます。 副業はしてもいいのか?まずはじめに、「そもそも副業はしてもいいのか?」という疑問に対する答えです。 「副業をしたらいけない」という法律はありません。 ※公務員の場合は副業が禁止されています。(これについては後述) ただし副業は法律違反にはなりませんが、会社ごとに定められている社内規定で副業を禁止されている場合、職務規定違反に問われる可能性があります。 法律的には副業
退職代行情報局 @taisyokudaiko 【退職代行での退職禁止】 このルールを掲げている会社は100%ブラック企業。自社に落ち度はなく、社員にすべての問題があるという意識の象徴。会社を改善する意識が1mmもありません。ちなみに、就業規則で退職代行を禁止しても、普通に退職代行利用できますからね。 向井蘭 @r_mukai 退職代行を使わせたくないので就業規則に退職代行の使用禁止を記載して良いか?ハローワークの求人に退職代行の使用禁止を記載して良いか?と質問をされることが増えましたが、私は「うちの会社はブラック企業ですと自白しているようなものだから止めた方が良い」と回答しています 後藤 迅斗(じんと)@じぶんぽっく @jinto_jibunpock 入社前と話が違う。退職代行サービスに新入社員から依頼が相次いでいる。そんな会社からは、早めに離れていいと思う。他にもむちゃくちゃなことが多い
退職代行が流行しすぎてブラック企業が就業規則に退職代行禁止を検討wwwwwwwwww Tweet カテゴリ話題 0 :ハムスター速報 2024年04月14日 14:00 ID:hamusoku 退職代行を使わせたくないので就業規則に退職代行の使用禁止を記載して良いか?ハローワークの求人に退職代行の使用禁止を記載して良いか?と質問をされることが増えましたが、私は「うちの会社はブラック企業ですと自白しているようなものだから止めた方が良い」と回答しています— 向井蘭 (@r_mukai) April 12, 2024 労働者をまともに扱う気がないって事ですもんねw— サイドFIRE投資家H FX&株式投資 相互フォロー100% (@otoku23ku) April 12, 2024 労働基準法を採用してなさそうw— ハマの智将 (@yatenno_sisya96) April 12, 2024
慶弔休暇がなくなっていてちょっと驚いたので、ページをめくってみただけだった会社の就業規則を、ざっくりと読んでみた。変更前の就業規則がもう手元になくて比較できないけれど、前はなかったはずの有給休暇の時季変更権が明記されていて、虚偽の理由で有給休暇を取得した場合は懲戒処分を科すとあった。これって、虚偽の身内の不幸を何度も起こして休んでいた従業員がいたってことなんじゃないかと想像してしまった。そんな、ネタエピソードみたいなことを実際にする人がいたのかと思うと面白い。他にも懲戒解雇の要件に、具体的に書かれた項目が増えていて、こちらも実際にやらかした人が間違いなくいるんだと思う。採用手続きに個人番号の提出が加えられていたり、『休職・復職』の章のボリュームが増えて、リハビリ勤務制度の条項が加わっていたりと、なるほど今時だなと思う変更がされいるのに、二重就業禁止はそのままだった。今時、副業を認めてもいい
「就業規則を整備することで、トラブルを未然に防ぎたい」 「法令順守を求められることが増えており、就業規則を整備して、外部からの信頼を得たい」 「しっかりとした就業規則を整備して、取引先や顧客からの信頼を深めたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴が
労働契約を締結する際、労働者に対して賃金や労働時間などの労働条件を明示することが使用者の義務です。労働条件明示のルールについて、2024年4月から新しく明示事項が追加されることになりました。そこで、ルール改正までに企業ではどのような準備が必要なのか、具体的な変更点やトラブル防止のポイントを含めてご紹介します。 労働条件明示 改正のポイント 労働基準法第十五条にて「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています。 【参考】 「労働基準法|e-Gov法令検索」 今回の改正では、労働者に対する明示事項が新たに追加されることになりました。 内容は以下の通りです。 【参考】 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」 ①就業場所・業務の変更の範囲 すべての労働者に対して、労働契約の締結時と有期労働契約の更新のタイミ
「退職は3ヵ月前に申し出ること」という就業規則。絶対に守らなきゃダメ? 公開日:2022年3月22日 会社の就業規則で、「退職は3ヵ月前に申し出ること」などと決められている場合があります。しかし、「本当に3ヵ月前に退職を申し出ないと退職できないの?」、「3ヵ月以内の申し出は無効になるの?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。また、「退職までの3ヵ月間、上司から嫌がらせを受けないか心配」という不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、会社の就業規則に「退職は3ヵ月前に申し出ること」などの規定がある場合、どうすればすぐに退職できるのかについて解説いたします。 今回の記事でわかること 就業規則に退職規定があっても原則申し出から2週間で退職できる 退職するまでの間に上司や会社から嫌がらせを受けたときの対処法 退職代行を利用すれば残業代請求や有給消化などの交渉も弁護士に任せられ
共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。一方で、このような周りの社員へのしわ寄せを指す言葉として、「逆マタハラ」という言葉まで使われ始めています。 こうした状況を打開する手だてとして、今回紹介したいのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。実は、ベビーシッター補助制度が、周囲のメンバーをサポートすることにもつながるのです。本記事では、ベビーシッター補助制度の導入を検討する企業に向けて、導入のポイントや活用できる国のサポート制度について紹介します。 ベビー
「現在は社員との間にトラブルはないが、万一の備えて就業規則を見直したい」 「就業規則を整備することで、トラブルを未然に防ぎたい」 「社員が安心して働いてもらえるように、就業規則を見直したい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。 1. 就
シリーズ第3回のコラムでは、当社の同性婚・事実婚を想定した就業規則の改定について取り上げましたが、更に今回「多様な"親子"のあり方」を想定し、特別養子縁組の養親(育ての親)の育児休暇取得を可能にしました。就業規則の変更にどのようなメッセージを込めたのか、子どもをとりまく社会的背景を含めてご紹介します。 【半径5mからの社会変革】全6回はこちら 第1回 病児保育とひとり親支援第2回 日本初"障害児の子育て"を変える!障害児訪問型保育事業第3回 LGBT、やらなきゃ損する!? ダイバーシティ推進の突破口第4回 「37.5℃の涙」の実際に迫る! 共働きの子育て事情第5回 クラウドファンディングで集った仲間で事業の門出を祝う!新しい社会参画のカタチ第6回 血縁だけが親子じゃない。特別養子縁組でも育休可能な就業規則に 親が育てられない子どもが施設で育つしかない社会と「特別養子縁組」 特別養子縁組は、
2024年4月から、労働条件明示のルールが変更となります。その内容については、関連記事で取り上げたとおりですが、あわせて公開されたモデル労働条件通知書には、「就業規則を確認できる場所や方法」を記載する欄が新たに設けられており、この項目も必ず記載が必要になるのか疑問に思われた方もいるかと思います。 そもそも就業規則等の周知については、「就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件である。」と示されています。 その通知方法は、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける、②書面を労働者に交付する、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する、があげられています。 今回の労働条件明示のルールの変更により、行政通達(※)が発出され「使用者は、就業規則を備え付けてい
「今の就業規則は自分で作成したので、専門家に確認してもらいたい」 「うちも社員が増えてきたし、そろそろ就業規則を整備していきたい」 「後回しになっていた人事労務面を整備していきたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。 1. 代表社労士
「今の就業規則はずっと前に作成したもので、現在の法律に合っているか不安だ」 「社員との間にトラブルはないが、万一に備えて就業規則を見直したい」 「法令順守を求められることが増えており、就業規則を整備して、外部からの信頼を得たい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、
新年度を迎えてまだ間もない今の時期だが、早くも「退職代行サービス」に新入社員からの依頼が相次いでいると報じられている。 都内のとある退職代行サービスでは、今年度はじめから今月12日までの依頼件数は計545件で、そのうち新卒者からの依頼は約80件。ちなみに昨年度は4~5月で52件だったということで、激増している状況のよう。 新卒者の退職理由で目立つのは、「就労環境が入社前に聞いていたものと隔たりがある」といった内容。サービス利用者の約6割は20~30代の若者で占められるが、最近ではベテラン世代からの依頼も増えているという。 いなば食品の件など絶えない採用トラブル サービス自体はすでに6~7年ほど前から、ネット上を中心に話題になっていた退職代行。利用する際の価格は、運営業者のバックが労働組合あるいは弁護士などであったりといった違い、さらには利用者が正社員か、あるいはアルバイトなのかといった点で
「後回しになっていた人事労務面を整備していきたい」 「社員との間にトラブルはないが、万一に備えて就業規則を見直したい」 「うちも社員が増えてきたし、そろそろ就業規則を整備していきたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。 1. 代表社労
「今の就業規則はずっと前に作成したもので、現在の法律に合っているか不安だ」 「法令順守を求められることが増えており、就業規則を整備して、外部からの信頼を得たい」 「後回しになっていた人事労務面を整備していきたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴が
「就業規則を整備することで、トラブルを未然に防ぎたい」 「社員が安心して働いてもらえるように、就業規則を見直したい」 「しっかりとした就業規則を整備して、取引先や顧客からの信頼を深めたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。 1. 代表
「今の就業規則はずっと前に作成したもので、現在の法律に合っているか不安だ」 「しっかりとした就業規則を整備して、取引先や顧客からの信頼を深めたい」 「後回しになっていた人事労務面を整備していきたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。
休憩時間は、従業員の疲れを癒やすために必要であり、労働基準法において適切に与えることが定められています。しかし、休憩時間に関する基本的なルールは法的に定められているため、従業員や会社はその規定を順守しなければなりません。 本記事では、休憩時間の定義や原則、休憩時間超過への対処方法について解説します。 FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。 編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。 FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相
会社が就業規則を作成または変更した場合には、その就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 その際、単に就業規則を提出するのではなく、労働基準法に則った手続を経る必要があります。 この記事では、就業規則を届け出る際の手続について解説します。 【関連動画はこちら】 就業規則の届出手続とは 届出の必要性 法律上、就業規則の作成が義務付けられる会社が、就業規則を作成したとき、または変更したときは、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています(労働基準法第89条)。 なお、就業規則の作成が義務付けられる要件については、以下の記事をご覧ください。 「就業規則」とは?作成義務・記載内容・届出手続などをわかりやすく解説 就業規則を労働基準監督署に届け出る必要はありますが、内容について許可を得る必要まではありません。 労働基準監督署の窓口では、必要書類に不備がない限り、基本的
「現在は社員との間にトラブルはないが、万一の備えて就業規則を見直したい」 「社員が安心して働いてもらえるように、就業規則を見直したい」 「しっかりとした就業規則を整備して、取引先や顧客からの信頼を深めたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がござい
「今の就業規則はずっと前に作成したもので、現在の法律に合っているか不安だ」 「うちも社員が増えてきたし、そろそろ就業規則を整備していきたい」 「後回しになっていた人事労務面を整備していきたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がございます。 1.
「今の就業規則は自分で作成したので、専門家に確認してもらいたい」 「現在は社員との間にトラブルはないが、万一の備えて就業規則を見直したい」 「しっかりとした就業規則を整備して、取引先や顧客からの信頼を深めたい」 このような想いはございませんか? はじめまして、大野輝雄社労士事務所の社会保険労務士 大野輝雄と申します。 就業規則を作成したいと考えている経営者の話をお聞きすると、 さまざまな悩みや課題を抱えていらっしゃいます。 経営者の悩みは、人を雇用している社労士でないと、 本当の意味で理解できないと思っています。 私自身も経営者であり、社員を抱える苦労や課題を深く理解しています。 気になることがございましたら、まずはお問い合わせください。 当事務所は、大阪市北区にございます。 お近くにありますので、相談があるときにスピーディーな対応が可能です。 大野輝雄社労士事務所には、次のような特徴がご
1.慶弔休暇とは? 慶弔休暇とは、「お祝い事である慶事」「お悔やみ事である弔事」があった際に、従業員が申請できる休暇のこと。 会社には、「年次有給休暇、産前産後休暇、介護休暇、育児休暇など法律で定められている法定休暇」「会社が独自に定めている法定外休暇」があり、慶弔休暇は、会社が独自に定めている法定外休暇に該当します。 慶弔休暇制度のない企業で働く従業員は、有給休暇を取得して慶事や弔事に出席することになるのです。 2023.06.22慶弔とは? 意味や慶弔費、慶弔休暇について解説 慶弔とは、結婚や出産といったお祝いごとと葬儀といったお悔やみごと、両方を合わせた音柄のことです。企業で扱う慶弔について説明します。 1.慶弔とは? 慶弔とは「結婚や出産などの喜ばしいこと:慶事」「葬... 慶弔休暇の慶弔とは、慶事と弔事を組み合わせた言葉で、具体例として挙げられるのは、「慶事は、結婚や出産など」「
就業規則を作成・届出、周知しましょう 就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における 規則集です。 職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐ ことができるので、就業規則の役割は重要です。 1 就業規則を作成しましょう 常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の 過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法 第89条、90条)。 ※ 「10人以上の労働者」には、正社員だけでなく短時間労働者、有期契約労働者なども含まれます。 2 就業規則の記載に関する事項 就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業 場で定めをする場合に記載しな
ストレス社会といわれる現代では、メンタルヘルスを理由に職場を休職する従業員が増加しています。 会社ごとに休職制度を決め、就業規則に記載しておくと迅速な対応が可能です。本記事では、就業規則に休職制度を取り入れる際に大切なポイントを解説しています。 休職制度とは何か?休職とは、「業務外での疾病等主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱い」を指します。 休職制度は、労働基準法で定められているわけではなく、各企業で就業規則として定めるのが一般的です。 休職の種類休職は、大きく下記の6種類に分類できます。 業務外の傷病を理由とする(私)傷病休職(病気休職) 傷病以外の私的な事故を理由とする事故欠勤休職 刑事事件に関し起訴された労働者に対して行われる起訴休職 労働者の他社への出向期間中になされる出向休職
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く