平成31(令和元)年の税制改正や、昨今の国税庁の暗号資産の税務に関するFAQのアップデートで、暗号資産取引の多くは税務上も明らかになったと言えるでしょう。この点は、投資家にとっても我々税理士にとってもよかった、といえることなのですが、まだ手当が不十分な税目もあると感じています。 もっと実態に即した税制に修正すべきではないかと思うのが、いわゆる資産税に関して。論点は複数ありますが、今回は「暗号資産を保有したまま相続を迎えた場合」について述べたいと思います。 下記については、執筆時点で判明している法律・通達等に基づいて記載をしておりますが、その時点並びにそれ以降における正確性を保証するものではありません。また、一般的な事例を記載しておりますが、特定の個人や組織がおかれている状況に対応するものではありません。後日、国税庁より異なる見解が示される場合もございます。本稿を参考に何らかの行動を執られる