並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 3 件 / 3件

新着順 人気順

嶋崎量の検索結果1 - 3 件 / 3件

  • 本当は存在しない「高度プロフェッショナル制度」~欺瞞性を曝く~(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    採決が強行された高プロ2018年5月25日、衆議院の厚生労働委員会で、遺影を掲げた過労死ご遺族が多数見守る中、高度プロフェッショナル制度の採決が強行され、5月31日にも衆議院を通過するとも言われています。 たとえば、2016年9月に労災認定され、大きな社会問題になった電通過労自死事件のご遺族・高橋幸美さんは、高度プロフェッショナル制度に反対する集会に向けて、こんな悲痛なメッセージを出していらっしゃいます。 高度プロフェショナル制度の対象の人は24時間ぶっ通しで働いても死なない!病気にならない!って誰が担保してくれますか?誰も生き返らせてくれません!死んでも誰も責任とってくれません! 自己責任にされます。年収1075万円で悪魔にいのちを売ってはいけない!高度プロフェショナル制度を適用する業種でかつ年収1075万円 以上とされているが、いずれ経団連は政府に適用年収を下げた改定を求める魂胆じゃな

      本当は存在しない「高度プロフェッショナル制度」~欺瞞性を曝く~(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    • 退職者へ不当な損害賠償請求を行う会社に未来はあるのか?(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース

      訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決) 原審の担当裁判官は、(法律家でなくても)通常人(=一般の方)なら請求が認められないと分かるケースだし、敢えて請求をして訴訟に巻き込んだ点がいかに当事者(退職者)に苦痛を与えたのか、本件の事情をきちんと把握して判断をしてくれたのだと思います。 判決をうけて、退職者ご本人はとても喜んでくれました。 上記記事中にもあるように、「この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私の

        退職者へ不当な損害賠償請求を行う会社に未来はあるのか?(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
      • 解雇の金銭解決制度は必要?:日経新聞はきちんと取材して社説を書くべきだ(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース

        日経新聞は報告書を読んで社説を書いたのか?解雇の金銭解決制度について、とんでもない日経新聞の社説:2017年6月4日を読みました。 「解雇の金銭解決制度は必要だ」という結論だけに対して、難癖を付けるつもりはありません(私とは異なる意見ですが)。 立法論として、比較法的にもあり得るものですし、経済界の意向を酌んだ論調の日経が賛成論の意見である事にも、驚きはありません。 問題なのは、結論ではなく、報告書に明記された基本的な事実関係を誤り、このような結論を導いていることです。 この社説は、厚生労働省が設置した「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が、今年5月29日にとりまとめた報告書を踏まえてのものです。 なお、この報告書を踏まえての私見は、すでに「解雇の金銭解決制度は「労働者に新たな武器を与える」のか?~「働き方改革」が見せる裏の顔~」で書いたので、そちらをご参照下さい

          解雇の金銭解決制度は必要?:日経新聞はきちんと取材して社説を書くべきだ(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
        1