近畿大学の学生が酒の一気飲みで死亡したことをめぐり遺族らが賠償を求めていた裁判で、3月31日に大阪地裁は当時同席していた元学生ら16人に賠償を命じました。 2017年12月、当時近畿大学2年生だった登森勇斗さん(当時20)は大阪府東大阪市で行われたテニスサークルのサークルの飲み会でウォッカなどの酒を大量に一気飲みし、急性アルコール中毒で死亡しました。 登森さんの両親は大学が指導を徹底せず、ほか同席していた学生らも適切な救護措置を怠ったため死亡したとして、大学と当時の学生ら18人に約1億500万円の賠償を求めていました。 3月31日の判決で、大阪地裁は「放置すれば死亡する危険の状態に陥るとことを認識していたのにもかかわらず、救急隊を要請するなどの措置をとらなかった救護義務違反が認められる」などとして飲み会に参加していた元学生らに約4200万円、介抱役の元学生らに約2500万円、あわせて16人