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日本海洋掘削の検索結果1 - 7 件 / 7件

  • JX石油開発、日本海洋掘削を買収 投資ファンドから - 日本経済新聞

    ENEOSホールディングスグループのJX石油開発は15日、国内唯一の海洋掘削会社である日本海洋掘削(東京・台東)を買収すると発表した。4月下旬にも、投資ファンド・アスパラントグループ(東京・港)から、日本海洋掘削の全株式を持つファンドの株式を100%取得する。買収額は明らかにしていない。二酸化炭素(CO2)を回収して地下に貯留する「CC

      JX石油開発、日本海洋掘削を買収 投資ファンドから - 日本経済新聞
    • 日本唯一の海底資源掘削会社はなぜ倒産した?日本海洋掘削、創業50周年の落とし穴

      やべ・けんすけ/中京大学国際学部・同大学院経営学研究科教授。ローランド・ベルガー勤務などを経て現職。マックスバリュ東海社外取締役も務める。Twitter(@ybknsk)にて、決算書が読めるようになる参加型コンテンツ「会計思考力入門ゼミ」を配信中。著書に『決算書の比較図鑑』 『武器としての会計思考力』 『武器としての会計ファイナンス』 『粉飾&黒字倒産を読む』(以上、日本実業出版社)など。 https://twitter.com/ybknsk ビジネスに効く!「会計思考力」 企業の実態をつかむために重要な指標となるのが、決算書をはじめとした会計の数字だ。 会計の数字からビジネスの今を読み解き、経営の現実を変えていく「会計思考力」は、あらゆるビジネスパーソンにとって必要不可欠なスキルである。 実在する企業の決算数字を題材に、会計思考力を身に付けていこう。 バックナンバー一覧 今回は、日本海洋

        日本唯一の海底資源掘削会社はなぜ倒産した?日本海洋掘削、創業50周年の落とし穴
      • 日本海洋掘削が会社更生へ 油田掘削を洋上風力に転用 - 日本経済新聞

        2018年に経営破綻した日本海洋掘削をめぐり、投資ファンドのアスパラントグループ(東京・港)をスポンサーとする更生計画の具体案が28日わかった。日本海洋掘削は国内で唯一、海洋掘削を専門とし、海底油田掘削の技術を持つ。日本政府が再生可能エネルギーの切り札としている洋上風力への技術転用に活路を見いだす。9月末に「更生計画変更計画」が債権者から認可された。日本海洋掘削のグループ全体で外部債権者に対し

          日本海洋掘削が会社更生へ 油田掘削を洋上風力に転用 - 日本経済新聞
        • 日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為審判事件の第1回審判期日開催について

          令和2年10月16日 金融庁 日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為審判事件の第1回審判期日開催について 金融庁は、証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年2月4日、標記審判事件(令和元年度(判)第37号)の審判手続を開始しているところ、当該審判事件の審判期日を下記のとおり開催するのでお知らせします。 記 1 審判期日 (1) 日時 令和元年度(判)第37号審判事件の第1回審判期日 令和2年10月23日(金)13時30分 (2) 場所 金融庁大審判廷 (東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館15階)

            日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為審判事件の第1回審判期日開催について
          • 日本海洋掘削(株)社員による内部者取引審判事件の第1回審判期日開催について:金融庁

            令和2年8月31日 金融庁 日本海洋掘削(株)社員による内部者取引審判事件の第1回審判期日開催について 金融庁は、証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年2月4日、標記審判事件(令和元年度(判)第35号)の審判手続を開始しているところ、当該審判事件の審判期日を下記のとおり開催するのでお知らせします。 記 1 審判期日 (1) 日時 令和元年度(判)第35号審判事件の第1回審判期日 令和2年9月7日(月)10時30分 (2) 場所 金融庁大審判廷 (東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館15階)

            • 日本海洋掘削(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

              令和2年3月31日 金融庁 日本海洋掘削(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から日本海洋掘削(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年2月4日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第36号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:60KB)を参照してください。)。 ○ 決定の内容

              • 日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為に対する違反事実がないと認める旨の決定の公表について

                令和3年3月19日 金融庁 日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為に対する違反事実がないと認める旨の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年2月4日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第37号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、違反事実がないと認める旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:374KB)を参照してください。)。 ○ 決定の内容

                  日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為に対する違反事実がないと認める旨の決定の公表について
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