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日本海洋掘削(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
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日本海洋掘削(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
令和2年3月31日 金融庁 日本海洋掘削(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 金... 令和2年3月31日 金融庁 日本海洋掘削(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から日本海洋掘削(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年2月4日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第36号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:60KB)を参照してください。)。 ○ 決定の内容