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特許法施行規則の検索結果1 - 19 件 / 19件

  • 特許請求の範囲 - Wikipedia

    特許請求の範囲(とっきょせいきゅうのはんい、英: patent claim あるいは単に claim クレーム)は、特許を受けようとする発明を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類である。その記載が特定する発明について特許が与えられるべきか否かの審査が行われ、特許発明の技術的範囲がその記載に基づいて定められる[1]。 特許を受けようとする一または複数の発明を箇条書きにした形式をとり、箇条書きの各項目は請求項(せいきゅうこう)と呼ばれる。各項目には番号が振られ、「請求項1」、「請求項2」などと参照される。請求項には名詞句として発明が記載される。 特許請求の範囲および請求項という用語は日本の特許法のものである。特許協力条約(PCT)における請求の範囲(claims)および請求の範囲(claim)に対応する。日本の特許法における特許請求の範囲または請求項も、「クレーム」または「ク

    • 第9回 特許(上)特許の成立要件と特許を争う方法を知る

      ITベンダーにとってソフトウエア関連特許の取得は大きな武器になる一方,他社が特許を取得した場合には莫大な特許使用料を請求される可能性もある重要な問題になった。特に他社の特許に関しては,正しい知識を備えたうえで慎重に対処すべきだ。 1990年に,米テキサス・インスツルメンツ(TI)は,富士通が製造・販売するDRAMやPROMについて,特許使用料相当の損害金を請求した。TIが持つ集積回路(IC)の特許に触れる,というのがその理由だ。これに対して富士通は1991年に,TIの特許を侵害していないことを確認するために訴訟を起こした。 ICはTIのジャック・キルビー博士が発明した(キルビー博士はこの発明で2000年にノーベル物理学賞を受賞している)。TIは1959年2月に,この発明を米国特許商標庁に特許出願,同年に特許が成立している(キルビー特許)。60年2月には日本の特許庁にも出願,61年に公告され

        第9回 特許(上)特許の成立要件と特許を争う方法を知る
      • 平成22年4月27日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

        1 平成26年12月18日判決言渡 平成26年(行ケ)第10102号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成26年10月30日 判 決 原 告 X 被 告 特 許 庁 長 官 指 定 代 理 人 千 葉 成 就 同 渡 邊 豊 英 同 窪 田 治 彦 同 堀 内 仁 子 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 特許庁が不服2012-12177号事件について平成26年2月18日にした 審決を取り消す。 第2 前提となる事実 1 特許庁における手続の経緯等(文中掲記の各証拠等により認められる。 ) (1) 原告は, 発明の名称を 「制動力大きいスタッドレスタイヤ及び製造方法」 (出 願時の名称は「制動力大きいスタッドレスタイヤ」 )とする発明について,平成19 年5月29日を出願日とする特許出願(特願2007-179033。出願

        • 「実施例」実施してますか? - 日経ものづくり - Tech-On!

          ■ノーベル賞をもたらしたミリカンの油滴の実験も,都合のよい実験結果だけを発表したものである例など,論文でも捏造がたくさんあります。思うに,先願主義のもとでは,仕方がないことだと思います。審査官に,捏造を見抜けるだけの学識が備わっていればよいのですが。それとも,先発明主義に法律を変更しますか?(2006/08/07) ■発明の優位性(進歩性)を主張するために,実験データなんて特許取得に必須でもないものを捏造したことは,確実に悪。一般の本でも論文でも同じだが,嘘を書いて読者を惑わすことは良くない。シミュレーションデータであれば,明細書中にそのように記載すべきだし,「例えば〜℃に加熱」のような記載でも良い。特許権を取得するために,あたかも実験データのように嘘のデータを書くことは,金がからむだけ,論文捏造よりも汚い行為。 「金のためなら何をやってもいい」という風潮はいい加減やめませんか?(200

          • 福本国際特許事務所(中小企業支援、関西・近畿・京都・奈良・大阪の特許事務所)

            福本 2007年9月作成 2013年3月, 2018年10月更新 2021年10月,2022年3月,2023年4月追記 (1) 米国出願に照準を定めて 特許の観点での主要国の中で、いろいろな意味で記載の要件が最も厳しいのが米国 です。また、外国出願をする場合に、技術先進国であり巨大市場でもある米国への出 願が無用であるケースは、多くはないのでは、と思われます。そうであれば、特許明 細書の記載は、米国出願に合わせておけば足りる、ということになります。外国出願 の可能性のあるご発明については、日本出願の段階から、米国出願を見据えた記載に しておくのが望ましく、効率的でコスト削減につながります。 国毎の出願の特許明細書については、実質的内容を変更することなく、形式的な修 正のみを加えれば足ります。形式的な修正の主なものは、次の通りです。 (i) 国毎に異なる多数項従属形式の可否に応じて、請求項の

            • マルチマルチクレームの制限について | 経済産業省 特許庁

              マルチマルチクレームの制限について 令和5年4月 特許庁調整課審査基準室 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されました。 本省令改正により、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレーム(注)は認められなくなりましたので、出願をする際にはご注意ください。また、請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれるか否かをチェックするためのツールも提供していますので、ご活用ください。 (注)省令改正により制限された「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。 更新情報(令和5年4月28日) ・マルチマルチクレーム制限後の出願状況について 更新情報(令和4年7

              • 日本語もランクイン! 世界で最も習得が難しい言語ランキングTOP10【タイ人の反応】 - 親日国タイの反応

                タイのサイトで学習、習得するのが最も難しい言語ランキングが紹介されていました。それぞれ自分が難しいと思う言語をあげるタイ人の反応をまとめました 第10位 スワヒリ語 スワヒリ語は東アフリカ沿岸地域の多くの民族の母語となっているバントゥー諸語の一つである。 数世紀にわたるアラブ系商人とバントゥー系諸民族の交易の中で、現地のバントゥー諸語にアラビア語の影響が加わって形成された言語であり、語彙の約35%はアラビア語に由来する。また、ペルシャ語、ドイツ語、ポルトガル語、インドの言語、英語からの借用語も見られる。母語としての使用者は、ザンジバル全域で使用されているほかはケニアおよびタンザニアの沿岸部において使用されるのみであるが、現在、東アフリカでは主に第二言語として数千万人に使用されており、異なる母語を持つ民族同士の共通語としての役割を果たしている。 第9位 英語 英語(えいご、英語:Englis

                  日本語もランクイン! 世界で最も習得が難しい言語ランキングTOP10【タイ人の反応】 - 親日国タイの反応  
                • 【衝撃】台湾での出来事!案内が日本語だけふなっしーだったらしいwww(画像あり) : タコタ屋タコタ

                  日本語(にほんご、にっぽんご)は、 主に日本国内や日本人同士の間で使われている言語である。 日本は法令によって「公用語」を規定していないが、 法令その他の公用文は全て日本語で記述され、 各種法令 (裁判所法第74条、会社計算規則第57条、特許法施行規則第2条など) において日本語を用いることが定められるなど事実上の公用語となっており、 学校教育の「国語」でも教えられる。 使用人口について正確な統計はないが、日本国内の人口、 および日本国外に住む日本人や日系人、日本がかつて統治した地域の一部住民など、 約1億3千万人以上と考えられている。 統計によって前後する可能性はあるが、 この数は世界の母語話者数で上位10位以内に入る人数である。 wiki/日本語 台湾で泊まったユースホステルの案内、なぜか日本語だけふなっしーだったんだが pic.twitter.com/yoJsAoUsNI — 華@色

                  • 商標登録: 商標登録願の記載方法

                    商標登録:TOPに戻る 商標登録願の記載方法 「商標登録願」の作成要領は、次のようになります。 ●書類の様式 無料書式集で用意しております商標登録願は、規定の様式通りになっております。 書式は各種用意しておりますが、すべての組み合わせは用意できませんので、いちばん近いものを選んで作成していただけます。 ・出願人(個人か法人か、1名か2名以上か) ・商標を直接用紙に記載(または別紙を貼り付け)するか、画像で商標を作って挿入するか ・商標を、書体などを限定しない標準文字として記載するか、立体商標にするか ・区分(指定商品・指定役務)をいくつにするか (1)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。 (2)書類はすべて全角文字で記載してください。 (半角文字、「

                    • 特許明細書等への登録商標の記載と特許検索で使用するキーワードの選択: 知財を探して考えた。

                      特許・意匠・商標・文献の調査専門のNEDSのブログです。 お問い合わせは,s_osanai@neds-ip.comへお願いします。 サイト http://neds-ip.com ツイッターアカウント @neds-ip 特許検索で名詞をキーワードにするときは,登録商標を含めると検索漏れを防ぐことができるという話しです。 「明細書への登録商標の記載について」(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tourokusyohyo_kisai.htm)というタイトルの特許庁のサイト(以下,「サイト」と記載)に,特許の明細書,請求項,図目,要約書(以下,「明細書等」と記載)に,登録商標が記載されているケースがあるという記事がありました。 記事の背景には,特許の明細書等へ特許の明細書等への登録商標の記載が行われると,その登録商標が一般名詞化して識

                      • 審判に関する運用見直しについて | 経済産業省 特許庁

                        マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 平成27年10月23日 特許庁 審判部 1.訂正審判及び訂正請求 訂正審判及び訂正請求(以下、訂正審判等という)に関し、特許法施行規則を改正します(平成27年11月1日施行予定)。これに伴い、平成27年10月23日に審判便覧を以下のとおり、改訂しました。 一群の請求項を分かりやすく規定するとともに、請求項ごとに訂正審判等を請求するときの請求の趣旨及び請求の理由の記載内容を明確化しました。 訂正審判等を請求するときは、請求書には、その請求に係る請求項の数を記載することとし、手数料は請求に係る請求項の数に応じた金額としました。 詳しくは、改訂審判便覧において新設された38(訂正一般)をご覧ください。 2.審理終結通知 審判便覧42-03において、審理終結通知を省略

                        • 第Ⅶ部 第 1 章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明 -1- 第 1 章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明 本章では、コンピュータ・ソフトウエア関連発明、すなわち、その発明の実施にソフトウエアを必要 とする発明(以下「ソフトウエア関連発明」という。)に関する出願の審査に際し、特有な判断、取扱い が必要な事項を中心に説明する。 なお、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特許要件のうち特許法上の「発明」であることの判断 及び進歩性の判断に関して、本章で説明されていない事項については、第Ⅰ部乃至第Ⅱ部を参照。 この審査基準で用いられる用語の説明 情報処理…………使用目的に応じた情報の演算又は加工をいう。 ソフトウエア…………コンピュータの動作に関するプログラムをいう。 プログラム…………コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるものをいう。 ただし、プログラムリスト(以下

                          • 審判に関する運用見直しに係る留意点 | 経済産業省 特許庁

                            マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 平成27年12月4日 特許庁審判部 1.訂正審判及び訂正請求 訂正審判及び訂正請求(以下、訂正審判等といいます)に関し、特許法施行規則を改正し(平成27年11月1日施行)、これに伴い平成27年10月23日に審判便覧を改訂しましたが、訂正審判等の請求書の様式に不備が多いので、特に以下の点に留意してください。 「請求の趣旨」では、訂正の対象となる請求項(削除する請求項を含む)を訂正後の請求項の番号で特定してください。「一群の請求項」についての記載は不要です。「請求の理由」には、訂正単位ごとに「設定登録の経緯」「訂正事項」「訂正の理由」に項分けして記載し、「一群の請求項」については「訂正の理由」の中に記載してください(審判便覧38-04)。 詳しくは、審判便覧(第1

                            • 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて | 経済産業省 特許庁

                              令和5年4月7日更新 特許庁 特許庁では、令和2年4月以降、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取扱いについて柔軟な対応を御案内しておりました。 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けていた場合に定めていた取扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すことにします。 この従来の救済措置の要件適用は、手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続が対象となります。 なお、手続期間の末日が5月8日(月曜日)以前の手続については、引き続き、以下「特許庁への手続について」に記載の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済措置が適用されます。 特許庁へ

                              • 第Ⅶ部 第 1 章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明 -1- 第 1 章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明 本章では、コンピュータ・ソフトウエア関連発明、すなわち、その発明の実施にソフトウエアを必要 とする発明(以下「ソフトウエア関連発明」という。)に関する出願の審査に際し、特有な判断、取扱い が必要な事項を中心に説明する。 なお、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特許要件のうち特許法上の「発明」であることの判断 及び進歩性の判断に関して、本章で説明されていない事項については、第Ⅰ部乃至第Ⅱ部を参照。 この審査基準で用いられる用語の説明 情報処理…………使用目的に応じた情報の演算又は加工をいう。 ソフトウエア…………コンピュータの動作に関するプログラムをいう。 プログラム…………コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるものをいう。 ただし、プログラムリスト(以下

                                • 共通出願様式の受付開始について

                                  平成19年11月に日米欧の三極特許庁間で合意した共通出願様式を実際に適用するに当たり、特許法施行規則(様式第29、第31の6、第51及び第51の2)、実用新案法施行規則(様式第3)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(様式第8及び第8の2)(以下「特許法施行規則等」という。)が改正される予定です(現在、パブリックコメント募集中)。この改正を受けて、平成21年1月1日から明細書の様式及び明細書等(明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面)の書類の順序が変更された形態での受付が開始される予定です。 平成19年11月に三極特許庁間で合意した、三極いずれの特許庁にも出願することができる共通の明細書等の様式(共通出願様式)を実際に適用するに当たり、特許法施行規則等を改正し、明細書に記載する見出しの追加、見出しの名称の変更、見出しの順序及び明細書等の書類の順序の変更を行い、平成21年1

                                  • 特許請求の範囲について – 小山特許事務所

                                    特許請求の範囲とは?、請求項とは?、特許請求の範囲についての“11の要点”、具体例、参考条文など、【特許請求の範囲】と【請求項】についての解説です。 法律的な厳密さよりも、わかりやすさを優先しております。できるだけ一般的な見解を目指したつもりですが、弊所独自の見解が含まれる場合があります。 目次 特許請求の範囲とは? 請求項とは? (1)特許請求の範囲の役割 (2)特許請求の範囲の記載 (3)記載の基本原則 (4)原則として構成を記載 (5)複数項の特許請求の範囲>具体例(鉛筆) (6)独立項と従属項 (7)権利範囲の解釈 (8)請求項ごとに審査され特許 (9)一出願に含めることができる範囲 (10)権利範囲と特許性 (11)マルチマルチクレームの制限 参考条文 関連情報 本ページのプリントアウト用pdfファイル:特許請求の範囲について 本ページの解説動画:特許請求の範囲について【動画】

                                    • 特許異議の申立てQ&A | 経済産業省 特許庁

                                      2. 特許異議の申立ての審理について Q2-1. 特許異議の申立ての審理はどのように行われますか。 A2-1. 審理はすべて書面審理により行われます(特§118①)。口頭審理は行われません。ただし、証人尋問等、証拠調べが行われることがあります(便覧67-05)。 Q2-2. 特許異議の申立ての審理機関と審理の対象について教えてください。 A2-2. 審理の的確性を担保するため、3人又は5人の審判官の合議体が審理を行います(特§114①)。 審理の対象は、特許異議の申立てがされた請求項に限られます(特§120の2②)が、当該請求項については、合議体は、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理することができます(特§120の2①)(便覧67-05)。 Q2-3. 複数の特許異議の申立てがあったとき、審理はどのように進められますか。 A2-3. 複数の特許異議の申立てがあったときは、合議

                                      • 知らぬい

                                        本日7月1日は弁理士の日です。 弁理士の日を盛り上げるために、「弁理士の日記念ブログ企画2023」と銘打って、共通テーマで記事を書くというイベントが、例年どおりドクガクさんの「独学の弁理士講座」のブログで企画されています。そこで、私もこの企画に参加します。 benrishikoza.com 今年のお題は「知財がテーマのコンテンツ」。 切手があります。 工業所有権制度100周年記念切手 工業所有権制度100周年記念切手。昭和60年の切手です。 平成生まれの弁理士さんが生まれる前に発行されてますね。つくば科学万博があった年といえば、あの年かと思い出す人もいるでしょう。 切手の紙面には初代特許庁長官の高橋是清翁の胸像画と、patent、utility、trademark、designの文字が付されています。 今は総称で産業財産権法といいますが、昔は工業所有権法と言ったり、無体財産法と言ったりして

                                          知らぬい
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