総務省は、本日、SNS等を提供する大規模事業者に対して、SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応について、文書により要請を実施しました。 ソーシャルネットワーキングサービスその他交流型のプラットフォームサービス(SNS等)において、個人又は法人の氏名・名称、写真等を無断で利用して著名人等の個人又は有名企業等の法人になりすまし、投資セミナーや投資ビジネスへの勧誘等を図る広告(なりすまし型「偽広告」)が流通・拡散しており、こうした広告を端緒としたSNS型投資詐欺等の被害が急速に拡大しています。 なりすまし型「偽広告」は、閲覧者に財産上の被害をもたらすおそれがあるだけでなく、なりすまされた者の社会的評価を下げるなどなりすまされた者の権利を侵害するおそれもあり、さらに、今後、生成AI技術の発展等に伴って複雑化・巧妙化するおそれもあることから、一層有効な対策を迅速に講じていくことが必要です。
「なりすまし広告の削除体制、公表を」総務省がMetaに要請 Facebook・Instagramの詐欺対策求め 総務省は6月21日、「Facebook」「Instagram」を運営する米Meta Platformsに対して、著名人になりすまして投資ビジネスなどに勧誘し、金銭を詐取する“なりすまし型偽広告”の対策を行うよう要請した。 広告の事前審査基準や、広告の削除基準を策定・公表することや、なりすまされた被害者から削除の申し出があれば早急に削除することなどを求めている。 同様の要請を、国内のSNS事業者が加盟する「ソーシャルメディア利用環境整備機構」にも行った。 総務省は、なりすまし型偽広告について「閲覧者に財産上の被害をもたらすおそれがあるだけでなく、なりすまされた者の社会的評価を下げる」などのリスクがあると指摘。「今後、生成AI技術の発展に伴って複雑化・巧妙化するおそれもある」とし、迅
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