国策企業扱いのさくらインターネット、501億円の補助金で国を財布にした後は200億円の株券印刷で株主を財布に
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English version 令和3年1月15日 証券取引等監視委員会 朝日放送株式会社社員による重要事実に係る伝達行為及び同人から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 株式会社ディー・エル・イーとの契約締結交渉者の従業者による内部者取引及び重要事実に係る伝達行為並びに同人から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、朝日放送株式会社社員による重要事実に係る伝達行為及び同人から伝達を受けた者による内部者取引、並びに株式会社ディー・エル・イーとの契約締結交渉者の従業者による内部者取引及び重要事実に係る伝達行為並びに同人から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づ
証券取引等監視委員会が株式会社SBI証券(東京都港区、法人番号3010401049814、代表取締役社長 髙村 正人、資本金483.23億円、常勤役職員1,067名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○ 取引所金融商品市場における上場金融商品の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品に係る買付けの受託等をする行為 株式会社SBI証券(以下「当社」という。)執行役員兼機関投資家営業部長及びIFAビジネス部(当時)管掌執行役員らは、令和2年12月から同3年9月までの間において、その業務
(1) 金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 及び イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額 の合計額として算定。 (2) 上記(1)で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(安定操作)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者7名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。 1.告発の対象となった犯則事実 犯則嫌疑法人SMBC日興証券株式会社(以下「犯則嫌疑法人」という。)は、有価証券の売買等を目的とする会社、犯則嫌疑者Aは、犯則嫌疑法人のエクイティ本部本部長として、犯則嫌疑法人の自己勘定での株式取引等の同本部の業務全般を担当していたもの、犯則嫌疑者Bは、同本部副本部長として、Aの業務を補佐していたもの、犯則嫌疑者Cは、同本部副本部長として、Aの業務を補佐していたもの、犯則嫌疑者Dは、同本部エクイティ部部長として、犯則嫌疑法人の自己勘定での株式取引等を担当していたもの、犯則嫌疑者Eは、同本部エクイティ・プロダクト・ソリューション部部長として、犯則嫌疑法人の金融商品に係る情報提供、取引提案
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