業務用システムの企画・開発・運用代行を行うエフアンドエムネット(大阪府吹田市)は、個人事業主・フリーランス・自営業者を対象に、「インボイス制度」に関するアンケート調査を実施。インボイス制度に「登録していない」と答えた割合が69.2%と、2月時点で約7割がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録をしていないことが分かった。 エフアンドエムネットは、個人事業主・フリーランス・自営業者を対象に、「インボイス制度」に関するアンケート調査を実施した(出所:photoAC)
基準期間の課税売上高は税抜価格(消費税を含まない価格)で計算します。但しその基準期間が免税事業者(消費税の納税義務が無い事業者)であった場合はそのままの金額となります。たとえその基準期間に消費税分を上乗せしていたとしても、その消費税分は消費税ではなく値上げとして考えます。逆に課税事業者であれば消費税分を上乗せしていなくても、総額を税込価格として考え、税抜価格を計算する必要があります。 1) 基準期間(免税事業者)の総売上高が1,080万円でした 基準期間の課税売上高=1,080万円 2) 基準期間(課税事業者)の総売上高が1,080万円でした 基準期間の課税売上高→1,080万円×100/108=1,000万円 3) 基準期間(課税事業者)の総売上高が1,000万円でした 基準期間の課税売上高→1,000万円×100/108=925万円 また法人の場合、基準期間が1年未満であれば、12ヶ月
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