(仮名による株取引等の禁止) 第一条 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。 (株券等の信託) 第二条 国会議員である内閣総理大臣その他の国務大臣又は政務次官(以下「国務大臣等」という。)は、当該国務大臣等に任命された日において株券等を有している場合には、同日から起算して三十日を経過する日までに、信託会社又は信託業務を営む銀行(以下「受託者」という。)と当該株券等の管理を目的とした信託の契約を締結しなければならない。 2 前項の信託の契約は、株券等の管理又は処分について国務大臣等が受託者に対し指図すること(株式に係る議決権の行使に関し指図することを除く。)ができないこととされていること、国務大臣等の職に