大型テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」(大阪市此花区)のチケットのキャンセルや転売を認めない利用規約は消費者契約法に違反するとして、NPO法人「消費者支援機構関西」が、運営会社に規約の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であり、谷村武則裁判長は違法性を認めず、請求を退けた。 USJのWEBチケットストア利用規約は、購入後のキャンセルは原則一切できないと規定。平成27年からは、不当な高額転売が相次いでいるとして「第三者への転売は営利目的の有無に関わらず全て禁止」との規定が加わった。 キャンセルは不可でも、1日入場券の「1デイ・スタジオ・パス」などの一部チケットは一定期間内であれば日付を変更できる。 原告側は、体調不良になったり誤って購入したりした場合であっても、キャンセルや定価相当で他人に渡すことができないのは「消費者の利益を一方的に害し、無効」と訴えていた。