兵役法 第2条(定義等) ①この法律で使用される用語の意味は、次のとおりである。 10. 「社会服務要員」とは、次の各木の機関等の公益目的の遂行に必要な社会福祉、保健・医療、教育・文化、環境・安全などの社会サービス業務及び行政業務等の支援のために招集され、公益分野に服務する者をいう。 行く。 国家機関 私。 地方自治体 だ。公共団体(公共團體) ラ。 「社会福祉事業法」第2条により設置された社会福祉施設(以下「社会福祉施設」という。) 第30条(社会服務要員の服務期間等) ①社会服務要員の服務期間は、2年2ヶ月とする。 ②社会服務要員が懲役・金庫又は拘留の刑を受けたり、服務を離脱した場合には、その刑の執行日数や服務離脱日数は服務期間に算入しない。 ③社会服務要員召集解除の保留に関しては、現役兵全域保留に関する第18条第4項第1号を準用する。 ④社会服務要員 服務期間の計算と召集解除など社会